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多量排出事業者の産業廃棄物処理計画
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第9項及び第10項並びに第12条の2第10項及び第11項の規定により、前年度における産業廃棄物の発生量が1,000t以上、特別管理産業廃棄物の発生量が50t以上である事業場を設置している事業者は、産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画を作成し、6月30日までに札幌市長に提出しなければなりません。また、翌年度の6月30日までに、その計画の実施状況についても報告しなければなりません。
札幌市長は、処理計画と実施状況について公表することとしており、公表を通じて事業者による廃棄物の減量化への取り組みに対する市民の理解が深まることが期待されます。
多量排出事業者について
業種を問わず、下記の規定に該当する事業者は、産業廃棄物多量排出事業者として、産業廃棄物の減量化やリサイクル率向上を目指した処理計画の策定を行い、計画書やその実施状況などを毎年札幌市長に提出しなければなりません。
- 前年度に産業廃棄物を1,000t以上排出した事業者
- 前年度に特別管理産業廃棄物を50t以上排出した事業者
| 処理計画書の提出及び排出量の状況 | 処理計画書 | 実施状況報告書 |
|---|---|---|
| 前年度に処理計画書を提出していている事業者で、前年度の産業廃棄物の排出量が1,000t以上(特別管理産業廃棄物は50t以上)である事業者 |
○ |
○ |
| 前年度に処理計画書を提出している事業者で、前年度の産業廃棄物の排出量が1,000t未満(特別管理産業廃棄物の場合は50t未満)である事業者 |
× |
○ |
| 前年度に処理計画書を提出していない事業者で、前年度の産業廃棄物の排出量が1,000t以上(特別管理産業廃棄物は50t以上)である事業者 |
○ |
× |
| 前年度に産業廃棄物処理計画書を提出してない事業者で、前年度の産業廃棄物の排出量が1,000t未満(特別管理産業廃棄物の場合は50t未満)である事業者 |
× |
× |
必要に応じて、以下のマニュアルを参考としてください。
「多量排出事業者による産業廃棄物処理計画及び産業廃棄物処理計画実施状況報告策定マニュアル」 (環境省ホームページにリンク)
処理計画書及び実施状況報告書の様式はこちらからダウンロードができます。
電子マニフェストの使用・義務化について
- 紙マニフェストを用いて産業廃棄物の処理を委託している多量排出事業者は、電子マニフェストを使用することにより、マニフェスト交付に係る事務処理の効率化を図ることができます。
- 前々年度の特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く)の発生量が年間50トン以上の事業場を設置している排出事業者は、当該事業場から生じる特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く)の処理を委託する場合、電子マニフェストの使用が義務化されます。環境省が作成した特別管理産業廃棄物を多量に排出する事業者のみなさまへ(外部サイト)にて詳細をご確認ください。
電子マニフェストの使用については電子マニフェストのご案内のページを御覧ください。
処理計画および実施状況の公表について
提出された処理計画書および実施状況報告書は、ホームページ上で公表しています。