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電子マニフェストのご案内
産業廃棄物の処理を委託する排出事業者は、廃棄物処理法に基づく産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付することが義務付けられております。電子マニフェストでは、マニフェスト情報を電子化することにより、排出事業者、収集運搬業者、処分業者の三者が情報処理センターを介したネットワークでやり取りする仕組みになっております。
電子マニフェストのメリット
事務処理の効率化
- 入力操作が簡単で手間がかかりません。
- 廃棄物の処理状況を容易に確認することができます。
- マニフェスト情報をダウンロードして自由に活用することができます。
- マニフェストの保存が不要で省スペース化することができます。
- 排出事業者は産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出が不要となります。
法令順守
- 法で定める必須項目の入力漏れを防止することができます。
- 運搬報告、処分報告を電子メールや一覧表で確認することができます。
- 処理報告の確認期限が近付くと情報管理センターから排出事業者に注意喚起があります。
- マニフェストを紛失する心配がありません。
透明性の確保
- 情報処理センターがデータを管理しており、万全のセキュリティになっております。
- 排出事業者、収集運搬業者、処分業者の三者でマニフェスト情報を共有することにより、不適正処理を防止できます。
電子マニフェストの義務化
令和2年4月1日より、前々年度の特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く)の発生量が年間 50トン以上の事業場を設置している排出事業者は、当該事業場から生じる特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く)の処理を委託する場合、電子マニフェストの使用が義務化されることになりました。
詳しくは環境省作成のパンフレットをご確認してください。
特別管理産業廃棄物を多量に排出する事業者のみなさまへ(外部サイト)
電子マニフェストの加入に関して
電子マニフェストに加入する際には、情報処理センター(JWNET:(財)日本産業廃棄物処理振興センター)に申し込む必要があります。詳細は以下HPからご覧ください。
(財)日本産業廃棄物処理振興センターHP(外部サイト)