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札幌市産業廃棄物処理施設設置等ガイドライン
概要
平成18年(2006年)4月1日より「札幌市産業廃棄物処理施設設置等ガイドライン」が施行されました。
ガイドラインの目的
平成17年(2005年)5月に市長に提出された「札幌市産業廃棄物市域内処理推進懇談会」からの意見書の内容に基づき、市域内処理推進のために必要な処理施設について、周辺住民の理解を含めた円滑な設置を進めることを目的に、周辺環境や関係地域住民等への配慮事項等を定めるガイドラインを策定いたしました。
ガイドラインの特色
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の基準以外に本市独自の配慮基準を設定しています。(17項目29基準)
- 事業者に対し、関係地域住民への説明、必要な住民意見の反映、施設によっては使用中の井戸への影響の定期的確認、環境モニタリングの実施等を義務付けています。
- 配慮基準に対する計画内容を客観的に評価するための第三者機関(評価委員会)による評価手続きを定めています。
- 市内に必要な処理施設については、市街化調整区域での必要最低限の建築物設置、関係地域住民への情報提供、環境モニタリングの実施等を市が協力して行います。
詳しい内容については、札幌市産業廃棄物処理施設設置等ガイドライン(PDF:637KB)をご覧ください。