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産業廃棄物処理基準
産業廃棄物を処理(収集運搬、中間処理又は最終処分)するときは、その処理過程ごとに定められた処理基準に従わなくてはなりません。
収集運搬基準(令第6条第1項第1号、第6条の5第1項第1号)
(1)産業廃棄物について
1.産業廃棄物が飛散・流出しないようにすること。
2.収集運搬に伴う悪臭・騒音・振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。
3.収集運搬施設を設置するときは、生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。
4.運搬車両、運搬容器等は、産業廃棄物が飛散・流出・悪臭が漏れるおそれのないものであること。
5.運搬車両の外側両側面に、識別しやすい色の文字で次のとおり鮮明に表示すること。
- 産業廃棄物収集運搬車である旨(5cm角以上の文字)
- 氏名又は名称及び許可番号の下6桁以上(3.2cm角以上の文字)
※自社の産業廃棄物を運搬する場合も表示は必要ですが、許可番号は表示する必要はありません。

6.運搬車両に次の書面を備え付けること。
a.事業者(自己運搬)
- 氏名又は名称及び住所
- 運搬する産業廃棄物の種類及び数量
- 運搬する産業廃棄物を積載した日並びに積載した事業場の名称、所在地及び連絡先
b.収集運搬業者(紙マニフェスト使用時)
- 産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)収集運搬業許可証の写し
- 産業廃棄物管理票(マニフェスト)
c.収集運搬業者(電子マニフェスト使用時)
- 産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)収集運搬業許可証の写し
- 情報処理センターが発行する電子情報処理組織の使用を証する書面の写し
- 運搬する産業廃棄物の種類及び数量等の必要事項が記載された書面又は電磁的記録
※産業廃棄物収集運搬車への表示・書面備え付け義務の詳細については環境省の環境再生・資源循環のページをご参照ください。
7.石綿含有産業廃棄物又は水銀使用製品産業廃棄物の収集運搬を行う場合には、破砕することのないよう、パッカー車への投入を行わないこととし、かつ、その他の物と混合するおそれのないように仕切りを設ける等他の物と区分すること。水銀廃棄物については、水銀廃棄物についてのページを参照し、各品目に応じた必要な措置を講ずること。
(2)特別管理産業廃棄物について
上記に加えて
8.特別管理産業廃棄物による人の健康又は生活環境に係る被害が生じないようにすること。
9.特別管理産業廃棄物が他の物と混合するおそれのないように、他の物と区別して収集・運搬すること。
10.収集又は運搬に係る特別管理産業廃棄物の種類及び当該特別管理産業廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項を文書に記載し、携帯すること。
11.感染性廃棄物等を収納する容器は、密閉できる等の構造を有するものであること。
(3)積替え・保管について
- 事業場から搬出されるまでの間、一時的な保管、収集運搬における保管及び処分における保管は、保管に関する基準(保管基準)に従わなくてはなりません。
- 廃棄物の保管にあたっては、その期間は極力短期間とし、廃棄物の分別を行うとともに、飛散、流出、地下浸透し、悪臭が発散しないように適正な管理を行わなければなりません。
- 保管基準の詳細については、産業廃棄物保管基準のページをご覧ください。
中間処理基準(令第6条第1項第2号、第6条の5第1項第2号)
- 産業廃棄物の焼却、乾燥、破砕等を行うときは中間処理に関する基準に従わなければなりません。
最終処分理基準(令第6条第1項第3号、第6条の5第1項第3号)
- 産業廃棄物の埋立を行うときは、埋立処分に関する基準に従わなければなりません。
産業廃棄物の性状については、委託契約書等により必ず確認してください。