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更新日:2025年6月30日

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セーフティネット保証制度の概要

  • 令和6年12月1日より、申請書に記載する売上高等の確認資料(試算表や売上台帳、法人概況説明書など)の添付が必須となりました。
  • 新型コロナ対策等に係る特別対応として、令和5年度まで認定書を「当日発行」をしておりましたが、令和6年4月1日(月曜日)からは、以前の通り「翌営業日以降」の発行となります。

※証明書のご返却については、翌営業日以降にさせていただきますので、札幌中小企業支援センターまでご来庁をお願いいたします。

※郵送での発行をご希望される場合は、申請時に返送用封筒をご持参いただくようお願いいたします。

※金融機関等の代理の方が申請する場合は、委任状が必須となります。

よくあるお問い合わせ

経営安定関連保証(中小企業信用保険法第2条第5項認定)

この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。
札幌市内の中小企業者であって、国が定める認定条件を満たしていることについて、札幌市長の認定を受けた方が対象となります。
制度の詳細、申請方法の詳細

危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)

※現在は指定されておりません。【過去の指定期間】令和2年3月13日~令和3年12月31日

この制度は、突発的に生じた大規模な経済危機、災害等の事象により著しい信用収縮が生じた中小企業者の事業継続や経営の安定を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。国として実施する必要があると認める場合に、期間を定めた告示が交付され、当制度が発動されます。

札幌市内の中小企業者であって、国が定める認定条件を満たしていることについて、札幌市長の認定を受けた方が対象となります。
制度の詳細、申請方法の詳細

東日本大震災復興緊急保証(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第128条第1項第1号の認定事務取扱要領)

この制度は、被災中小企業者等の事業継続や経営の安定を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。

札幌市内の中小企業者等であって、国が定める認定条件を満たしていることについて、札幌市長の認定を受けた方が対象となります。

制度の詳細、申請方法の詳細

申請受付窓口・お問い合わせ先

札幌中小企業支援センター
〒060-0001
札幌市中央区北1条西2丁目北海道経済センタービル2階
電話011-200-5511

ホームページ一般財団法人さっぽろ産業振興財団 札幌中小企業支援センター

申請受付時間
平日9時00分~12時00分、13時00分~16時30分

(土日祝日及び年末年始の休業日を除く)

※事前の予約は必要ありません。

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