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拡声放送
札幌市では、静かな住環境を創造するため、音響機器など拡声機を使用した放送について、「札幌市生活環境の確保に関する条例」により、音量、使用区域、使用時間帯などを制限しています。
また、商業宣伝を目的として拡声放送を行う場合は、札幌市への届出が必要です。

拡声放送の種類と適用される規定
| 拡声放送の種類 | 適用される規定 | |
|---|---|---|
| 1 |
商業宣伝※を目的に拡声放送を行う場合 (※音楽のみを放送する場合も含みます) |
|
| 2 | 商業宣伝以外の目的(公共、祭礼等の目的を除く)で拡声放送を行う場合 | |
| 3 | 手持ち式の拡声機を携帯して使用する場合 |
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| 4 | 公共、祭礼等の目的で拡声放送を行う場合 |
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音量基準及び放送できる時間帯
音量基準及び放送可能な時間は下表のとおり、地域区分によって異なります。音量基準及び時間を遵守してください。
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地域の区分 (用途地域) |
基準1 |
基準2 |
放送できる時間帯 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
第1種低層住居専用地域 |
60以下 |
45以下 |
8時~19時 |
| 2 |
第1種中高層住居専用地域 |
65以下 |
55以下 |
|
|
3 |
近隣商業地域 商業地域 |
75以下 |
65以下 |
|
| 4 |
工業地域 |
75以下 |
70以下 |
8時~19時 |
※基準1を満たしていない場合であっても、基準2を満たしていれば拡声放送は可能です。なお、敷地境界の概念が無い移動放送については、基準1が適用されます。
- 「用途地域」(まちづくり政策局):用途地域についての説明
- 「都市計画情報提供サービス」(まちづくり政策局):用途地域を調べたい場合の参考ページ
移動放送を20時(午後8時)まで行うことのできる地域
都心の一部の以下の地域は、商業宣伝の目的を除き、移動放送を20時(午後8時)まで行うことができます(札幌市告示第160号-平成15年2月7日)。
JR函館線、創成川,国道36号線、市道南4条線、市道西7丁目線で囲まれた区域です。

拡声機の設置場所・間隔
- 2台以上の拡声機を設置するときは、間隔を50メートル以上とってください。
- 拡声機の設置高さは10メートル以下としてください。
届出様式(商業宣伝)
商業宣伝を目的として拡声放送を行う場合(一時的なものも含みます)、実施の14日前までに届出を行ってください。
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様式名 ※申請書ダウンロードページへ移動します |
説明 | |
|---|---|---|
| 1 | 拡声放送実施届 |
商業宣伝を目的とした拡声放送を実施するときに必要です。実施の14日前までに届出を行ってください。届出には以下の添付書類が必要です。
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| 2 | 氏名等変更届 |
届出者の氏名、法人名(代表者が変わったときも含む)、本社所在地、施設名(お店の名前)等に変更があったときに、変更のあった日から30日以内に届出が必要です。 |
| 3 | 変更届 | 拡声機の設置場所、数、使用方法を変更する際に必要です。 |
| 4 | 廃止届 |
商業宣伝を目的とする拡声放送を廃止したときに、廃止した日から30日以内に届出が必要です。 |
商業宣伝を目的とした拡声放送に係るその他の規制
拡声放送の禁止区域(商業宣伝)
商業宣伝を目的として拡声放送を行う場合、次の施設の敷地の周囲50メートル以内の区域では拡声放送はできません。
- 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(以下「学校」という。)
- 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所
- 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園
- 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち入院施設を有するもの
- 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館
- 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム
連続放送の禁止(商業宣伝)
商業宣伝を目的として拡声放送を行う場合、1回の放送を10分以内とし、1回につき10分以上の休止時間を設けてください。

公共、祭礼等の目的で行う拡声放送(基準が適用されない場合)
以下の目的で行う拡声放送については、音量、時間の基準等は適用されません。
- 国又は地方公共団体が、行政上の必要性から行う広報の目的
- 水道、電気若しくはガス供給事業又はこれらに類する公益事業に関し、緊急に周知させる目的
- 水害、火災その他の緊急事態における当該緊急事態の発生の周知又は収拾の目的
- 公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づく選挙運動の目的
- 運動会、祭礼その他の地域慣習となっている行事又は国若しくは地方公共団体が主催し、若しくは共催する行事の目的