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札幌市生活環境の確保に関する条例施行規則の区域指定の告示
札幌市告示第160号
札幌市生活環境の確保に関する条例施行規則(平成15年規則第4号)別表8第3項の表中第3種区域の項に規定する「市長が別に定める区域」を次のとおり定め、平成15年2月26日から施行する。
平成15年2月7日
札幌市長 桂 信雄
記
北海道旅客鉄道株式会社函館線南側線路敷地境界、一級河川石狩川水系創成川、一般国道36号線、市道南4条線及び市道西7丁目線で囲まれた区域
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ページID:9007
更新日:2011年2月14日
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札幌市告示第160号
札幌市生活環境の確保に関する条例施行規則(平成15年規則第4号)別表8第3項の表中第3種区域の項に規定する「市長が別に定める区域」を次のとおり定め、平成15年2月26日から施行する。
平成15年2月7日
札幌市長 桂 信雄
記
北海道旅客鉄道株式会社函館線南側線路敷地境界、一級河川石狩川水系創成川、一般国道36号線、市道南4条線及び市道西7丁目線で囲まれた区域
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