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工場・事業場からの騒音・振動の規制と届出
工場・事業場で使用される、騒音や振動を発生する機械(特定施設)については、法または条例で定めるものに該当する場合、事前に届出が必要です。また、騒音・振動の大きさについて基準が適用されます。
お知らせ
- 令和4年(2022年)11月 騒音規制法施行令及び振動規制法施行令の一部を改正する政令が令和4年(2022年)12月1日(木曜日)に施行されたことに伴い、空気圧縮機(圧縮機)の規制要件が一部改正となります。詳細は次のHP(リンク)をご確認ください。※札幌市HPリンク:騒音規制法施行令及び振動規制法施行令の一部改正について
届出の手引き
届出の概要は、以下の手引きを参照してください。
届出の手引き
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騒音 |
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|---|---|
|
振動 |
届出が必要な特定施設について
工場・事業場において、以下の表1~5に示す施設を設置する際には、設置工事着手の30日前までに届出を行ってください。
|
〇 |
指定地域(工業専用地域、市街化調整区域以外)内に施設を設置するときに必要な届出 |
|---|---|
|
★ |
指定地域外(指定地域以外の市内全域)に施設を設置するときに必要な届出 |
|
◎ |
市内全域に施設を設置するときに必要な届出 |
- 道条例・・・北海道公害防止条例
- 市条例・・・札幌市生活環境の確保に関する条例
| 分類 | 届出対象となる規模・能力 |
騒音 規制法 |
振動 規制法 |
道条例 ・騒音 |
道条例 ・振動 |
市条例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 圧延機械 | 原動機の定格出力の合計が22.5kW以上 |
〇 |
★ |
|||
| 製管機械 |
〇 |
★ |
||||
| ベンディングマシン | ロール式のものであって、原動機の定格出力が3.75kW以上 |
〇 |
★ |
|||
| 液圧プレス(※) | 矯正プレスを除く |
〇 |
〇 |
★ |
★ |
|
| 機械プレス①(※) | 呼び加圧能力が294kN(30重量t)以上 |
〇 |
〇 |
★ |
★ |
|
| 機械プレス② | 呼び加圧能力が294kN(30重量t)未満 |
〇 |
★ |
|||
| せん断機① | 原動機の定格出力が3.75kW以上 |
〇 |
〇 |
★ |
★ |
|
| せん断機② | 原動機の定格出力が1kW以上3.75kW未満 |
〇 |
★ |
|||
| 鍛造機(※) |
〇 |
〇 |
★ |
★ |
||
| ワイヤーフォーミングマシン① | 原動機の定格出力が37.5kW以上 |
〇 |
〇 |
★ |
||
| ワイヤーフォーミングマシン② | 原動機の定格出力が37.5kW未満 |
〇 |
||||
| ブラスト | タンブラスト以外のものであって、密閉式のものを除く |
〇 |
||||
| タンブラー |
〇 |
|||||
| 切断機 | といしを用いるもの |
〇 |
|
|||
| 研磨機 | 原動機を用いるもの |
〇 |
(※)「公害防止管理者」の設置が必要な場合があります。
| 分類 | 届出対象となる規模・能力 |
騒音 規制法 |
振動 規制法 |
道条例 ・騒音 |
道条例 ・振動 |
市条例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 空気圧縮機 ① |
原動機の定格出力が7.5kW以上 (※)環境大臣が指定するものを除く |
〇 |
〇 |
★ |
★ |
|
| 空気圧縮機 ② | 原動機の定格出力が2.2kW以上7.5kW未満 |
〇 |
||||
|
圧縮機 (空気圧縮機は除く) |
原動機の定格出力が7.5kW以上 (※)環境大臣が指定するものを除く |
〇 |
★ |
|||
| 送風機 | 原動機の定格出力が7.5kW以上 |
〇 |
★ |
(※)環境大臣が指定するもの:一定の限度を超える大きさの騒音・振動を発生しないものとして環境大臣が指定する圧縮機については、7.5kW以上の能力であっても法規制の対象とはなりません。詳細は、リンク(リンク「騒音規制法施行令及び振動規制法施行令の一部改正について」)をご確認ください。
| 分類 | 届出対象となる規模・能力 |
騒音 規制法 |
振動 規制法 |
道条例 ・騒音 |
道条例 ・振動 |
市条例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリートプラント | 気ほうコンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が0.45m3以上 |
〇 |
★ |
◎ |
||
| コンクリートブロックマシーン | 原動機の定格出力の合計が2.95kW以上 |
〇 |
★ |
|||
| コンクリート管製造機械 | 原動機の定格出力の合計が10kW以上 |
〇 |
★ |
|||
| コンクリート柱製造機械 | 原動機の定格出力の合計が10kW以上 |
〇 |
★ |
|||
| アスファルトプラント | 混練機の混練容量が200kg以上 |
〇 |
★ |
| 分類 | 届出対象となる規模・能力 |
騒音 規制法 |
振動 規制法 |
道条例 ・騒音 |
道条例 ・振動 |
市条例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ドラムバーカー |
〇 |
〇 |
||||
| チッパー ① | 原動機の定格出力が2.2kW以上 |
|
〇 |
★ |
||
| チッパー ② | 原動機の定格出力が2.25kW以上 |
〇 |
〇 |
★ |
★ |
|
| 砕木機 |
〇 |
★ |
||||
|
帯のこ盤・丸のこ盤 ① |
原動機の定格出力が ・製材用:15kW以上 ・木工用:2.25kW以上 |
〇 |
★ |
|||
|
帯のこ盤・丸のこ盤 ② |
原動機の定格出力が ・0.75kW以上15kW未満(製材用) ・0.75kW以上2.25kW未満(木工用) |
〇 |
||||
| かんな盤 ① | 原動機の定格出力が2.25kW以上 |
〇 |
★ |
|||
| かんな盤 ② | 原動機の定格出力が0.75kW以上2.25kW未満 |
|
〇 |
| 分類 | 届出対象となる規模・能力 |
騒音 規制法 |
振動 規制法 |
道条例 ・騒音 |
道条例 ・振動 |
市条例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 遠心分離機 | 原動機の定格出力が3.7kW以上 |
◎ |
||||
| 破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(土石用又は鉱物用) | 原動機の定格出力が7.5kW以上 |
〇 |
〇 |
|
|
|
| 破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(窯業製品または土石製品製造用) | 原動機の定格出力が7.5kW以上 |
★ |
★ |
|||
| 織機 | 原動機を用いるもの |
〇 |
〇 |
★ |
||
| 穀物用製粉機 | ロール式のものであって、原動機の定格出力が7.5kW以上のもの |
〇 |
★ |
|||
| 抄紙機 |
〇 |
★ |
||||
| 印刷機械① | 原動機の定格出力が2.2kW以上 |
〇 |
〇 |
★ |
★ |
|
| 印刷機械② | 原動機の定格出力が2.2kW未満 |
〇 |
★ |
|||
| ゴム練用又は合成樹脂のロール機 | カレンダーロール機以外のものであって原動機の定格出力が30kW以上 |
〇 |
★ |
|||
| 合成樹脂用射出成型機 |
〇 |
〇 |
★ |
★ |
||
| 鋳型造型機 | ジョルト式のもの |
〇 |
〇 |
★ |
★ |
届出の種類と様式
届出には以下の種類があります。
| 届出の種類 |
説明 |
|
|---|---|---|
| 1 | 設置届 | 工場・事業場内に、上記の対象施設を初めて設置する場合、工事実施の30日前までに届出を行ってください |
| 2 | 数変更届 |
既に、対象施設を設置して届出を行っている工場・事業場において、対象施設の数を変更する場合、工事実施の30日前までに届出が必要です。(※全ての施設を廃止する場合は下記4番の廃止届となります) |
| 3 | 防止の方法の変更届 | 騒音、振動の防止の方法を変更する場合に必要です。 |
| 4 | 廃止届 |
工場・事業場内にあるすべての対象施設を廃止する場合、廃止した日から30日以内に届出が必要です。 |
| 5 | 氏名等変更届 | 届出者の氏名、法人名(代表者が変わったときも含む)、本社所在地、工場・事業場名等に変更があったときに、変更のあった日から30日以内に届出が必要です。 |
| 6 | 承継届 | 対象施設を譲り受け又は借り受けた場合、30日以内に届出が必要です。 |
| 様式名 |
騒音規制法 |
振動規制法 |
道条例 ・騒音 |
道条例 ・振動 |
市条例 |
|---|---|---|---|---|---|
|
様式 記載例 添付書類 |
様式 記載例 添付書類 |
様式 記載例 添付書類 |
様式 記載例 添付書類 |
|
|
4. 廃止届 |
|||||
| 5. 氏名等変更届 | |||||
| 6. 承継届 | |||||
※注意事項
- 届出者は、法人にあっては代表者となりますが、代表者以外の方(例えば支店長など)が届出をする場合には、代表者の委任状が必要となります。
- 北海道公害防止条例、札幌市生活環境の確保に関する条例に基づく届出は、1~3の様式は同一です。
規制基準
工場・事業場(届出の必要な施設を持つもの)の敷地境界で、以下の規制規準を遵守してください。
騒音の規制基準
| 区域の区分 | 時間の区分 |
適用される地域(※) (用途地域) |
||
|---|---|---|---|---|
|
昼間 (8~19時) |
朝(6~8時) 夕(19~22時) |
夜間 (22~6時) |
||
| 第1種区域 |
45以下 |
40以下 |
40以下 |
第1種低層住居専用地域 第2種低層住居専用地域 |
| 第2種区域 |
55以下 |
45以下 |
40以下 |
第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域 第1種住居地域 第2種住居地域 準住居地域 |
| 第3種区域 |
65以下 |
55以下 |
50以下 |
近隣商業地域、商業地域、準工業地域 |
| 第4種区域 |
70以下 |
65以下 |
60以下 |
工業地域 |
(※)「適用される地域」に記載の無い地域については、規制の適用はありません。
振動の規制基準
| 区域の区分 | 時間の区分 |
適用される地域(※) (用途地域) |
|
|---|---|---|---|
| 昼 (8時~19時) |
夜 (19時~8時) |
||
| 第1種区域 |
60以下 |
55以下 |
第1種低層住居専用地域 第2種低層住居専用地域 第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域 第1種住居地域 第2種住居地域 準住居地域 |
| 第2種区域 |
65以下 |
60以下 |
近隣商業地域、商業地域、準工業地域 工業地域 |
(※)「適用される地域」に記載の無い地域については、規制の適用はありません。
- 「用途地域」(まちづくり政策局):用途地域についての説明
- 「都市計画情報提供サービス」(まちづくり政策局):用途地域を調べたい場合の参考ページ
- 「違反建築物の防止等」(都市局建築指導部)