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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十ニ回特別弔慰金)の支給について
1.特別弔慰金の趣旨
今日の日本の平和と繁栄の礎になった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔意の意を表す
ため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金を支給するものです。
2.支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)時点において、「恩給法による公務扶助料」や
「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、
次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。
- 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者等の子
- 戦没者等の(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。 - 上記1~3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
3.支給対象者の早見表

4.支給内容
額面27万5千円、5年償還の記名国債
5.請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
※この期間を過ぎると請求できなくなりますので、ご注意ください。
6.主な提出書類等
- (1) 請求者によって提出書類が異なりますが、以下については共通で必要です。
- ア 請求者の公的な本人確認書類※1
- イ 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書※2 請求書(PDF:897KB)
- ウ 戦没者等の遺族の現況等についての申立書※2 申立書(PDF:744KB)
- エ 請求者の戸籍抄本(令和7年4月1日現在のもの)
- (2) 窓口に代理人が来られる場合は委任状が必要になります 委任状(PDF:168KB)
(代理人が来られる場合には、代理人の本人確認書類も必要になります)- ※1 氏名のほかに、生年月日または住所が入った書類(運転免許証、運転経歴証明書、旅券
(パスポート)、マイナンバーカード、介護保険被保険者証、年金手帳等のうちいずれか1つ) - ※2 上記イ、ウは区役所保健福祉課地域福祉係にご用意しております。
(前回札幌市で請求された方は、そのときの申立書の写しを使用できる場合があります)
- ※1 氏名のほかに、生年月日または住所が入った書類(運転免許証、運転経歴証明書、旅券
お越しいただく方により、提出書類が異なりますので、詳しくは請求者のお住まいの区役所保健福祉課地域福祉係へお問い合わせください。
7.請求書類の提出窓口、お問い合わせの電話番号
請求者のお住まいの区役所保健福祉課地域福祉係にお問い合わせください。
|
各区役所窓口 |
電話番号 |
|---|---|
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中央区保健福祉課地域福祉係 |
011-205-3301 |
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北区保健福祉課地域福祉係 |
011-757-2470 |
|
東区保健福祉課地域福祉係 |
011-741-2459 |
|
白石区保健福祉課地域福祉係 |
011-861-2443 |
|
厚別区保健福祉課地域福祉係 |
011-895-2465 |
|
豊平区保健福祉課地域福祉係 |
011-822-2451 |
|
清田区保健福祉課地域福祉係 |
011-889-2034 |
|
南区保健福祉課地域福祉係 |
011-582-4734 |
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西区保健福祉課地域福祉係 |
011-641-6942 |
|
手稲区保健福祉課地域福祉係 |
011-681-2478 |