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子どもが生まれたとき(出産育児一時金)
被保険者が出産したとき(妊娠12週以上の死産を含む)、出産育児一時金が支給されます。
※社会保険や共済組合等、他の健康保険に被保険者本人として1年以上加入していた方が、その保険をやめてから6ヶ月以内に出産した場合は、加入していた健康保険から支給を受けることができます。他の健康保険から支給を受けた場合、国保から出産育児一時金は支給されません。
支給額

(子ども一人につき)
令和5年4月以降の出産:50万円
※産科医療補償制度に未加入の医療機関で出産した場合、または妊娠22週未満で出産した場合は12,000円減額され、488,000円となります。
産科医療補償制度の詳しい説明については、「産科医療補償制度」のページ(日本医療機能評価機構のホームページにリンクしています)をご覧ください。
直接支払制度について
被保険者が医療機関で手続きすることにより、札幌市国保から医療機関に直接、出産育児一時金が支払われる制度です。これにより被保険者は、出産費用から出産育児一時金を引いた残りの額を医療機関に支払うだけですむこととなり、まとまった費用を事前に用意する必要がなくなります。
申請方法
(1)直接支払制度を利用する場合
医療機関にマイナ保険証または資格確認書を提示して申し出てください。区役所への申請は必要ありません。
ただし、出産費用が出産育児一時金の額を下回った場合は、後日申請により差額分が世帯主に支給されます((2)をご覧ください)。
※医療機関によっては直接支払制度を利用できない場合がありますので、出産予定の医療機関に直接ご確認願います。
(2)直接支払制度を利用し、差額が発生する場合。又は直接支払制度を利用しない場合
次のものをお持ちになり、お住まいの区の区役所保険年金課の窓口で申請してください。
※出産日の翌日から起算して2年を過ぎると時効となります。
- 届出者本人と確認できるもの(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、障害者手帳、在留カードなど)
- 世帯主及び出産した方の個人番号がわかるもの(マイナンバーカードなど)
- 資格確認書または資格情報のお知らせ
- 母子健康手帳(出生証明があるもの)
- 世帯主の口座番号のわかるもの
- 医療機関から交付される直接支払制度に関する合意文書
- 医療機関から交付される出産費用の領収・明細書
※郵送時、合意文書と領収・明細書は原本が必要となります。その他のものについては写しを申請書に添付してください(母子健康手帳は出生証明の部分の写し)。受付後、合意文書と領収・明細書は返送いたします。
お問い合わせ
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問い合わせ先 |
電話番号(直通) |
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中央区役所保険年金課給付係 |
011-205-3341 |
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北区役所保険年金課給付係 |
011-757-2491 |
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東区役所保険年金課給付係 |
011-741-2529 |
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白石区役所保険年金課給付係 |
011-861-2491 |
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厚別区役所保険年金課保険係 |
011-895-2594 |
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豊平区役所保険年金課給付係 |
011-822-2505 |
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清田区役所保険年金課保険係 |
011-889-2061 |
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南区役所保険年金課給付係 |
011-582-4770 |
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西区役所保険年金課給付係 |
011-641-6973 |
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手稲区役所保険年金課保険係 |
011-681-2568 |