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限度額適用認定証(マイナ保険証があると便利です!)
マイナ保険証による受付ができる医療機関・薬局では、マイナ保険証または資格確認書を提示することで、事前の手続きなく、同一医療機関・薬局に支払う自己負担額(保険診療外の費用や食事代等を除く)が一定の額(自己負担限度額)までとなります(資格確認書を提示する場合は、本人同意が必要です)。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、ぜひご利用ください。
マイナ保険証による受付ができない医療機関・薬局では、69歳以下の方、70~74歳で自己負担限度額区分が「低所得者I」、「低所得者II」、「現役並みI」、「現役並みII」の方は、「限度額適用認定証」(※)を医療機関の窓口に提示することにより、上記と同様の支払いが可能です。
※住民税非課税世帯の方には入院中の食事代等の減額認定を兼ねた「限度額適用・標準負担額減額認定証」を発行します(入院中の食事代等の減額についてはこちらをご覧ください)。
限度額適用認定証発行の対象者
- 69歳以下の方
※69歳以下の方は、保険料に滞納があると、「限度額適用認定証」を交付できない場合があります。
- 70~74歳の自己負担限度額区分が「低所得I・II」、「現役並みI・II」の方
※70~74歳の自己負担限度額区分が「現役並みIII」と「一般」の方は、資格確認書を医療機関に提示するだけで、自己負担限度額までの支払いとなるため、「限度額適用認定証」の申請は必要ありません。
※世帯に所得情報が不明な方がいると、自己負担限度額区分を正しく判定できないことがあります。
申請手続き
限度額適用認定証の申請は、以下のフォームからオンライン申請が可能です。
もしくは、次のものをお持ちになり、お住まいの区の区役所保険年金課給付係(厚別区・清田区・手稲区は保険係)の窓口で申請してください。
- 届出者本人と確認できるもの(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、障害者手帳、在留カードなど)
- 世帯主及び対象者の個人番号がわかるもの(マイナンバーカードなど)
- 資格確認書または資格情報のお知らせ
※郵送時、申請書に写しを添付してください。
限度額適用認定証の有効期間
申請した月の初日から毎年7月末日までです。引き続き必要な方は、再度申請してください。
お問い合わせ
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問い合わせ先 |
電話番号(直通) |
|---|---|
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中央区役所保険年金課給付係 |
011-205-3341 |
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北区役所保険年金課給付係 |
011-757-2491 |
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東区役所保険年金課給付係 |
011-741-2529 |
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白石区役所保険年金課給付係 |
011-861-2491 |
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厚別区役所保険年金課保険係 |
011-895-2594 |
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豊平区役所保険年金課給付係 |
011-822-2505 |
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清田区役所保険年金課保険係 |
011-889-2061 |
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南区役所保険年金課給付係 |
011-582-4770 |
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西区役所保険年金課給付係 |
011-641-6973 |
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手稲区役所保険年金課保険係 |
011-681-2568 |
