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定款変更届
概説
社会福祉連携推進法人の定款のうち、次の事項を変更する場合は、札幌市長に届出を行う必要があります。
定款変更届は、社員総会の決議を経た後、遅滞なく、提出してください。
なお、この場合の定款の効力は、連携推進法人内部の手続が終了した後、生ずることになります。
- 事務所の所在地
- 社会福祉連携推進認定による法人名称
- 公告の方法
以上の事項以外について変更を行う場合には、定款変更認可申請が必要になります。
詳細は、定款変更認可申請のページを参照してください。
申請手続
提出部数
正本1部
提出書類
- 定款変更届(様式7)
- 当該定款変更に係る理事会議事録(写し、原本証明付き)
- 当該定款変更に係る社員総会議事録(写し、原本証明付き)
- 定款(変更前及び変更後全文)
- 事務所の所在地変更の場合は、登記簿謄本(住所変更後のもの)※原本
様式
届出後の手続
変更事項が一般社団法人の登記事項に関するものの場合、認可後、2週間以内に変更登記をする必要があります。
また、届出をしたときは、遅滞なく、変更後の定款をインターネットの利用により公表する必要があります。