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代表理事の選定・解職に係る認可申請
概説
社会福祉連携推進法人の代表理事は、連携推進法人の代表として、対内的・対外的な業務執行権限を有する者です。代表理事は、理事会において、理事の中から選定・解職します。
なお、代表理事の選定・解職は札幌市長の認可を受けなければならず、認可があってはじめて、その効力を生ずることとなります。
申請の手続
提出部数
正本1部、副本1部(正本は監査指導室用、副本は法人交付用)
提出書類
- 代表理事の選定・解職に係る認可申請書(様式9)
- 当該代表理事の選定・解職に係る理事会議事録(写し、原本証明付き)
- 当該代表理事の履歴書(選定の場合に限る。)
- 当該代表理事が法第128条各号に規定する欠格事由のいずれにも該当しないことを証する書類(様式5)及び表明・確約書(選定の場合に限る。)
- その他当該代表理事の選定又は解職に関する参考資料
様式
認可後の手続
代表理事の解職の認可があった場合には、速やかに後任の代表理事の選定を行い、当該選定に係る認可申請を行う必要があります。
また、代表理事変更の認可を受けたときは、2週間以内に変更登記をする必要があります。