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定款変更認可申請
概説
社会福祉連携推進法人が定款を変更する場合、下記の変更事項を除き、札幌市長の認可を受けなければならず、認可があってはじめて、その効力を生ずることとなります。
定款変更認可申請は、社員総会の決議を経た後に行う必要があります。
札幌市では、申請内容について審査し、その内容が適当と認められる場合に変更を認可します。
届出による変更事項(社会福祉法第139条第3項)
定款のうち次の事項のついて変更を行う場合は、認可申請ではなく、届出が必要です。
詳細は、定款変更届のページを参照ください。
- 事務所の所在地
- 社会福祉連携推進認定による法人の名称
- 公告の方法
申請の手続
提出部数
正本1部、副本1部(正本は監査指導室用、副本は法人交付用)
提出書類
- 定款変更認可申請書(様式6)
- 当該定款変更に係る理事会議事録(写し、原本証明付き)
- 当該定款変更に係る社員総会議事録(写し、原本証明付き)
- 定款(変更前及び変更後全文)
- その他必要な書類
その他必要な書類について
定款変更認可申請に添付する「その他必要な書類」は、以下の具体例を参照してください。
| 変更内容 | その他必要な書類 | |
|---|---|---|
| 例1 | 社会福祉連携推進業務以外の業務(社会福祉連携推進業務に関連する業務)を行う場合 |
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| 例2 | 社員の委託を受けて、人材確保等業務として社員が行う社会福祉事業に従事する労働者の募集(委託募集)を行う場合 |
|
様式
認可後の手続
変更事項が一般社団法人の登記事項に関するものの場合、認可後、2週間以内に変更登記をする必要があります。
また、認可を受けたときは、遅滞なく、変更後の定款をインターネットの利用により公表する必要があります。