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役務の発注方法について
役務(一般サービス業務)の提供については、各課が直接発注手続きを行います。
発注予定金額が200万円を超える場合
一般競争入札または指名競争入札により発注いたします。
一般競争入札
市役所本庁舎南玄関前の掲示板に入札に関する告示文を掲示します。
また、公募中案件一覧及び各局ホームページにて入札に関する情報を掲載します。
なお、政府調達協定(WTO)の適用を受ける調達案件については、告示のほか、札幌市契約公報によりお知らせします。
札幌市契約公報は、入札情報サービスに掲載します。
指名競争入札
入札参加資格者名簿に登録されている事業者の中から、予定金額に応じた数の事業者の方を指名します。
- 300万円未満-3者以上
- 300万円以上1,000万円未満-5者以上
- 1,000万円以上3,000万円未満-7者以上
- 3,000万円以上-10者以上
指名する事業者は、名簿に登録された業種(中分類、小分類)、取扱品目、許可・登録の項目などを参考に決定します。
発注予定金額が200万円以下の場合
指名見積合せにより発注いたします。
入札参加資格者名簿に登録されている事業者の中から、3者以上の方を指名します。
指名する方は、名簿に登録された業種(中分類、小分類)、取扱品目、許可・登録の項目などを参考に決定します。
特定随意契約による場合
以下に該当する場合は、事業者を特定して発注することがあります。
- 予定金額が20万円未満の場合
- 天災地変等により緊急を要する場合
- 役務の提供を行うものが1者に特定される場合
- その他、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号~第9号に該当する場合