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物品購入等の発注方法について
物品の購入、製造の請負、不用物品の売払い、修繕(改造を含む)及び借受けの発注方法について説明しています。
※水道局、交通局及び病院局等の企業会計部局については取り扱いが異なる部分がありますので、詳しくは各部局にお問い合わせください。
契約管理課が発注を行う調達案件
一般競争入札となる案件
購入等の予定価格が下記の金額の場合は、契約管理課による一般競争入札(電子入札)となります。
- 物品の購入
予定価格が300万円超 - 製造の請負(印刷・看板・標識等を含む)
予定価格が400万円超 - 不用物品の売払い
予定価格が100万円超 - 物品の借受(借受期間3カ月以上の車両レンタルのみ)
予定価格が150万円超 - 修繕
予定価格が200万円超
手続き方法の詳細は、一般競争入札制度の説明(物品)からご確認ください。
公開見積合せとなる案件
下記の場合は、契約管理課による公開見積合せ(電子入札)となります。
- 物品の購入
予定価格が20万円以上300万円以下
※20万円以上50万円未満の案件は、各課による指名見積合せとなる場合があります。 - 製造の請負(印刷・看板・標識等を含む)
予定価格が20万円以上400万円以下
※20万円以上50万円未満の案件は、各課による指名見積合せとなる場合があります。 - 不用物品の売払い
予定価格が100万円以下 - 物品の借受(借受期間3カ月以上の車両レンタルのみ)
予定価格が100万円以上150万円以下
手続き方法の詳細は、公開見積合せ制度の説明(物品)からご確認ください。
各課が発注手続きを行う案件
下記の場合は、各課による指名見積合せ(200万円以上の場合は指名競争入札)となります。
- 物品の購入、製造の請負
予定価格が20万円以上50万円未満
※案件の内容により、契約管理課による公開見積合せとなる場合があります。 - 指定物品(※)の購入、物品の修繕
予定価格が20万円以上500万円未満
※指定物品:書籍や特定の課で使用する医薬品、資機材、部品等 - 物品の借受
借受期間3カ月以上かつ予定価格が100万円以上の車両レンタルを除くすべての物品
なお、予定価格が20万円未満の購入等や、調達可能な事業者が限定される場合は、特定随意契約により発注する場合があります。