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住宅用火災警報器の設置
平成16年6月2日に消防法が改正され、全てのご家庭に住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。これを受けて、札幌市でも火災予防条例を改正し、設置及び維持管理に関する基準を定めています。
設置義務付けの概要は、下記をご覧ください。
住宅用火災警報器(消防局のページ)
建築確認申請の取扱い
建築確認申請の際には、平面図に警報器等を記入してください。
図面の記入方法は以下のとおりです。
- 設置が義務付けられる部屋等については、消防局ホームページまたは下記の設置例を参考にしてください。
- 設置が義務付けられる部屋等に、記号にて図示してください。
- 増築の確認申請の場合は、既存部分・増築部分ともに設置が必要な箇所に記載が必要です。
- 設置位置は、完了検査時に確認するので、記入の必要はありません。
- 凡例に「日本消防検定協会または登録検査機関の合格表示品(検定マーク)」と記入してください。
※平成31年4月1日から「日本消防検定協会鑑定(NSマーク)」の警報器は設置できなくなりました。(平成31年3月31日までに設置されたものは、平成31年4月1日以降も継続使用が可能です。)
完了検査申請の取扱い
完了検査申請では、申請書の第4面に、警報器の設置に関する報告を記入してください。
「工事監理の状況」の備考欄に、住宅用火災警報器の性能及び設置位置等が適正であることの記述をお願いします。
(例)機器受け入れ時の製品確認及び設置位置が適正であることの確認を行った。