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建築確認・検査の総合案内
建築確認に関するお知らせ
確認申請の相談について
札幌市では、建築指導部建築確認課(本庁舎2階南側)の窓口において、札幌市建築主事に確認申請を提出される場合の事前相談を行っております。
事前相談をご希望の方は、以下のページをご確認ください。
申請者等の身分の確認について
平成30年5月15日付で、国土交通省より「建築確認手続きにおける建築士および建築士事務所の関与の有無の確認について(技術的助言)」が出されました。このため、確認申請等の申請・訂正等で来庁される方は、氏名・所属がわかる身分証明書(名刺・健康保険証など)の提示をお願いいたします。
「建築確認手続きにおける建築士および建築士事務所の関与の有無の確認について」(PDF:78KB)
確認・検査申請について
建築基準法第6条第1項第1号若しくは第2号に掲げる建築物を建築(新築、増築、改築、移転)、大規模の修繕、大規模の模様替をしようとする場合又は第3号に掲げる建築物を建築しようとする場合には、確認申請を行い、工事が完了したときは完了検査の申請を行ってください。また、平成10年より、指定された民間確認検査機関においても確認検査業務を行うことができることとなっております。
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1号 | 特殊建築物注1)で、その用途に供する部分の床面積の合計が200m2を超えるもの |
| 2号 | 2以上の階数を有し、又は延べ面積200m2を超えるもの |
| 3号 | 前2号に掲げる建築物を除く建築物 |
注1)建築基準法別表第1(い)欄に掲げる用途に供するもの(例:劇場、病院、共同住宅、飲食店、倉庫、自動車車庫など)
建築確認申請の手引きについて
問い合わせの多い事例について
問い合わせの多い事例について下記に記載しましたので、申請手続きの際に参考にしてください。
制限に関すること
- 日影規制除外区域について
- 建築基準法第22条区域について
- 壁面線の指定について
- 災害危険区域・出水のおそれのある区域について
- 建築協定の締結できる区域について
- 建築基準法第52条第8項の指定区域について
- 用途地域の指定のない区域の建ぺい率、容積率等について
- 駐車場整備地区等について
- 用途地域の指定のない区域における日影規制区域について
有料老人ホームの取扱いについて(有料老人ホームに該当する「サービス付高齢者向け住宅」について)(PDF:562KB)
防火設備の使用を可能とする自然排煙口の取扱いについて(PDF:103KB)