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連帯保証人の廃止について
趣旨
令和6年度から、これまで市営住宅の入居手続きの際に必要としていた連帯保証人を不要とし、新たな入居者に対して連帯保証人の確保を求めないこととしました。なお、緊急時の対応など、連帯保証人が担っていた役割を考慮し、新たに緊急連絡先届の提出が必要となります。
開始時期
令和6年4月1日以降の入居開始から実施します。
入居に関するお問い合わせ
札幌市住宅管理公社(中央区北1西2オーク札幌ビル内):011-205-3071
既存入居者の連帯保証人
令和5年度中に既に入居されている方の連帯保証人は、原則として継続となりますが、家賃等の滞納がない場合や連帯保証人がお亡くなりになった場合等に届け出ていただくことで連帯保証人は解除となります。この場合も、緊急連絡先届の提出が必要となります。
連帯保証人の解除手続きについては、こちら