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定期購入トラブル
内容
「初回無料」「初回お試し価格」などの広告を見て、1回きりのお試しのつもりで商品を購入したが、実際は定期購入契約になっていたというトラブルです。

広報さっぽろ5月号(2020年)の「しっとくさっぽろ」より
相談事例
- インターネットの広告で知った酵素入りダイエット食品を、初回500円と書いてあったので購入。試して効果があればまた購入しようと思っていたが、1回目の商品が届いてから数週間後に同じ商品が届き、4,400円の請求書が入っていた。
- 販売店に問い合わせたところ、「4回以上の継続が必要な定期購入で、ホームページや注文画面にも記載があり、了解欄にもチェックが入っている」と言われた。
- 「1回だけと思って申し込んだ。2回目は返品したい」と伝えると、「返品は不可。ただし、初回と2回目をそれぞれ通常価格5,000円で購入するなら、届いた分までの解約はできる」と言われた。
トラブルの防ぐためのポイント
必ず「最終確認画面」で、定期購入が条件となっていないか、2回目以降の分量や代金などの販売条件、解約条件等を確認しましょう。
改正特定商取引法では、販売業者等は、販売サイトの「最終確認画面」において、顧客が「注文確定」の直前段階で、分量、販売価格・対価、支払の時期・方法、引渡・提供時期、申込期間(期限のある場合)、申込みの撤回、解除に関することなどの契約の申込みの内容を簡単に最終確認できるように表示することを義務付けています。
また、販売業者等がこれらの契約の申込みの内容について、表示しなかったり、不実の表示や消費者を誤認させるような表示を行った場合、これにより誤認して申込みをした消費者は、申込みの意思表示を取り消すことができます。
実際にトラブルに遭った場合や、通信販売事業者に電話をかけてもつながらない場合など、不安に思うことがあれば、札幌市消費者センター等に相談しましょう。
国民生活センター消費者トラブルFAQ
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