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変更届
1 変更届について
- 変更届出書は原則、変更日から10日以内に届け出てください。ただし、基準の確認や関係機関への周知が必要な項目については、事前の届出が必要となりますので、「3 提出書類チェック表」によりご確認ください。
- 令和8年3月10日の届出以降、管理者(実務経験要件がある場合に限る)、サービス提供責任者、サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者、相談支援専門員の変更届提出時に提出内容の確実性を担保するため、日本年金機構が発行する「被保険者記録照会回答票」の提出を必須としております。
- 事業所移転の際は他の法律・制度についてもご確認ください。
※消防に関することについては、消防局のページをご確認ください。
2 提出方法
下記リンクより全てスマート申請で提出してください。
※郵送での提出は受け付けておりません。
- 電話番号・FAX番号・メールアドレス
- 管理者
- サービス提供責任者
- サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者
- 相談支援専門員
- 上記以外の変更(事業所名称・所在地の変更、運営規程の変更などはこちらです)
3 提出書類チェック表
【障害福祉サービス事業・障害者支援施設】
【障害児通所支援事業・障害児入所施設】
【一般相談支援・特定相談支援・障害児相談支援】
4 添付書類
付表や勤務形態一覧表、経歴書などは指定申請(新規)からダウンロードして下さい。