ここから本文です。
震災、風水害等の災害を被災された方に対する特別児童扶養手当等の取扱い
特別児童扶養手当等では、震災、風水害等の災害を被災された方に対し、以下の特例措置を行っております。
所得制限の特例について
震災、風水害等の災害により、住宅・家財等に損害を受けたことに伴い、所得が減少し、被災される前年と同様の収入を得られず、生活を圧迫する恐れがあることから、以下の対象となる方については、損害を受けた月から翌年の7月までは支給の停止を解除し、手当を支給します。
※当該特例措置は、被災された年の事業収入等の金額が減少することにより生活が圧迫される方を対象としています。このため、被災された年の所得額が所得制限限度額以上(※)であった場合、特例措置により支給された手当は全額返還となりますので、御注意ください。
※特別障害者手当、障害児福祉手当及び経過的福祉手当の受給資格者本人の所得により計算する場合は、所得制限限度額を“越えた”場合となります。
対象となる方
次のいずれにも該当する方が特例措置の対象者となります。
- 各手当の受給資格者、配偶者又は扶養義務者(同居の直系親族)であり、所得制限により各手当の支給が停止されている方。
- 住宅又は家財などの財産について、被害額がおおむね2分の1以上の損害を受けた方。
※被害額から地震保険等の給付金により補充された金額を除いて算定
被災財産の種類
被災財産の種類については、以下のとおりです。
なお、被害額のおおむね2分の1以上の損害の算定については、以下の項目ごとで計算することになります。
- 住宅、家財
- 主たる生業の維持に供する田畑、宅地、家屋(店舗、工場、倉庫、納屋など)
- 機械、器具その他事業の用に供する固定資産(鉱業権、漁業権その他の無形減価償却資産を除く。)
支給制限解除の適用期間について
災害により損害を受けた月分から翌年7月分の手当まで
※ただし、上記期間において、手当に係る障害の認定を受けている必要があります。障害の認定を受けていない場合は、再度、診断書を御提出いただく必要があります。詳しくは、お住まいの区役所保健福祉課に御相談ください。
(診断書提出による審査の結果、障害の程度が認定基準に満たない場合は、手当は支給されません。)
提出書類について
特例措置の適用を受けるためには以下の書類を提出する必要があります。
手当ごとに手続先が違いますので御留意ください。
<特別児童扶養手当の手続の場合>
「特別児童扶養手当被災状況書」(PDF:29KB)
お手続先:お住まいの区役所保健福祉課福祉助成係
<特別障害者手当、障害児福祉手当の手続の場合>
「障害児福祉手当(福祉手当)、特別障害者手当被災状況書」(PDF:14KB)
お手続先:お住まいの区役所保健福祉課福祉事務係
なお、被災した財産の種類によっては、「り災証明書」や被害額などの「挙証書類」の提出を別途求める場合があります。
支給開始時期の特例について
受給資格者が災害等のやむを得ない理由により認定請求(申請)手続ができなかった場合においては、そのやむを得ない理由がやんだ後、15日以内にその請求(申請)をしたときは、認定請求(申請)をすることができなくなった日の属する月の翌月から手当の支給を始めることができます。
なお、各種届出についても、上記と同様の状況にある場合、特例措置を受けられる場合があります。
上記の「やむを得ない理由がやんだ」時の判断については、個々人の状況によって変動する可能性があることから、詳しくは札幌市障がい福祉課までお問い合せください。
お問い合わせ先
<特例措置全般に関する問い合わせ先>
保健福祉局障がい保健福祉部障がい福祉課障がい手当係
(ページ下部の「このページについてのお問い合わせ」を参照ください。)
<特例措置の書類の提出に関する問い合わせ先>
<特別児童扶養手当の手続の場合>
お住まいの区役所保健福祉課福祉助成係
<特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当の手続の場合>
お住まいの区役所保健福祉課福祉事務係