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特別児童扶養手当の概要
福祉の増進を図るため、精神又は身体に中度から重度の障がいを有する20歳未満の方を養育する方に、特別児童扶養手当を支給しています。
これから申請される方へ
支給要件
精神又は身体に中度から重度の障がいを有する20歳未満の児童を養育する方に支給されます。ただし、次のいずれかに当てはまるときは、手当は受給できません。
- 障がいを有する児童が、日本国内に住所を有しないとき。
- 障がいを有する児童が、障害児入所施設等に入所しているとき(ただし、通所している場合は除く)。
- 障がいを有する児童が、障がいを事由とする年金等を受けることができるとき。
障害程度認定基準
特別児童扶養手当(以下「手当」といいます。)の認定については、国が定める障害程度認定基準の規定に基づき実施されています。
- 昭和50年9月5日児発第576号 厚生省児童家庭局長通知
特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第3における障害の認定について(PDF:893KB)
- 平成28年6月15日障企発0615第3号 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長通知
手当額・支給時期
手当額は「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」の規定に基づき、前年の全国消費者物価指数の変動に応じて改訂することとされています。また、支給時期は原則、4月・8月・11月に、前4か月分を届出された口座にお振込みします。
最新の手当額、支給時期は以下のページをご参照ください。
所得制限限度額
手当の申請者、その配偶者又は扶養義務者の前年の所得額が一定以上であるときは、その年の8月分から翌年の7月分までの手当は支給されません。
所得制限限度額については、以下のページをご参照ください。
認定請求(新規申請)
- 手当を受給するには、お住まいの区の保健福祉課で申請手続き(認定請求)が必要です。
- 認定請求書は、お住まいの区役所保健福祉課福祉助成係の窓口で記入していただくか、必要事項をご記入の上、郵送での請求が可能です。郵送でのお手続きをご希望される場合は、必要書類を送付しますので、お住まいの区の保健福祉課福祉助成係へご連絡ください。
- 郵送する場合、郵送物の不着、遅延等の責任は一切負えませんので、郵送事故防止のため、特定記録・簡易書留等、記録に残る方法での送付を推奨いたします。
- 認定請求に必要なものは以下のとおりですが、該当する要件などによって必要な書類が異なりますので、お住まいの区の保健福祉課福祉助成係へ”事前に”ご相談ください。
- 受給資格が認定された場合、区役所の窓口で認定請求した翌月分の手当から支給されます。
| 認定請求に必要なもの | 注意事項 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当認定請求書 | 請求者は、対象児童を養育している父母のうち、主として生計を維持している者(所得が高い方)となります。また、父母以外の方が養育している場合も請求できますので、事前にお住いの区の保健福祉課福祉助成係にご相談ください。 |
| 特別児童扶養手当認定診断書 |
診断書作成日から2か月以内に提出する必要があります。 身体障害者手帳(1級から3級及び4級の一部)や療育手帳(A判定)をお持ちの方は、診断書の提出が省略できる場合があります。詳しくは、お住まいの区の保健福祉課福祉助成係にご相談ください。 |
| 戸籍謄本(抄本)又は戸籍証明書※(原本) |
請求者と対象児童が記載されているものが必要です。また、発行日から1か月以内に提出する必要があります。 (外国人住民の方は不要ですが、配偶者や対象児童が日本国籍を有している場合は、その戸籍謄本等を提出してください。) ※「戸籍証明書」のコンビニ交付を受ける場合、除籍謄本等は対象外になっているなど、一部取得できない場合がありますのでご注意ください。 |
| 振込先金融機関の通帳 |
請求者本人名義の口座に限ります。(配偶者や対象児童の口座は指定できません。) 公金受取口座※の利用を希望する場合は不要です。 ※公金受取口座は、マイナンバーとともに国に登録しておき、給付金等の支給を受ける際に利用を申し出ることができる口座のことです。公金受取口座の利用方法や利用可能な金融機関の詳細についてはこちらをご確認ください。 |
| 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳 | 対象児童が左記の手帳をお持ちの場合は持参してください。 |
| 委任状 | 請求者本人以外の方が代理で手続きを行う場合に必要です。 |
| 窓口に来た方の身元を確認できるもの | 運転免許証、パスポートや個人番号カード(マイナンバーカード)等の公的な身分証明書を持参してください。 |
| その他必要と認められる書類 |
受給者と対象児童が別居している場合、DV等により住民票上の住所と異なる住所に居住している場合や里親が養育している場合等、別途書類が必要となる場合があります。 詳細は、お住まいの区の保健福祉課福祉助成係にご相談ください。 |
マイナンバーの取扱い
手続の際には、マイナンバーの記入と提示が必要です。
詳細は、以下のページをご参照ください。
申請中の方へ
受給資格の認定に要する標準処理期間は60日としています。
申請後、標準処理期間を過ぎても認定通知書等が届かない場合は、お住まいの区の保健福祉課福祉助成係へお問い合わせください。
※書類不備や診断書作成医療機関への確認等により、標準処理期間を超える場合があります。
受給中の方へ
再認定【有期認定】
- 精神疾患(知的障がいを含む)、慢性疾患等で障がいの原因となった傷病等が治らないもの、その他障がいが変化する可能性のあるものについては適宜必要な期間(前回の認定からおおむね1~5年後)を定め、再認定を行います。
- 再認定を行うための認定診断書等の提出期限を「有期期限」といいます。有期期限以降も引続き手当を受けるには、認定診断書等を提出して再認定を受ける必要があります。
- 有期期限については、認定診断書作成日等を基準として、3月、7月、11月の末日のいずれかとされており、有期期限の2か月前(2月、6月、10月の上旬)を目途として、文書により認定診断書の提出についてお知らせします。有期期限までに「障がい状態再審査(診断)請求書(再認定届)」及び「認定診断書」をお住まいの区の保健福祉課福祉助成係に提出してください。
- 身体障害者手帳(1級から3級及び4級の一部)や療育手帳(A判定)をお持ちの場合は、診断書の提出が省略できる場合があります。詳しくは、お住まいの区の保健福祉課福祉助成係までお問い合わせください。
認定診断書等の提出が遅れるとき
- 医療機関の混雑などのため、認定診断書等の提出が有期期限までに間に合わないときは、有期期限前に必ずお住まいの区の保健福祉課福祉助成係へご連絡ください。
- 有期期限を過ぎてから認定診断書等を提出する場合は、「遅延理由書(PDF:63KB)」を添付してください。
- 正当な理由がなく有期期限を過ぎてから認定診断書等を提出された場合は、有期期限の翌月から診断書等を提出した月までの手当は支給されません。
再認定の結果、資格喪失又は減額となったとき
- 再認定の結果、障がいが軽減していると認められる場合は、資格喪失又は減額となる場合があります。
- 資格喪失又は減額となる基準の日は診断書等を作成した日(以下「作成日」といいます)です。ただし、有期期限を過ぎてから作成された診断書等を提出した場合は、有期期限が基準の日となります。
- 再認定の結果、1級から2級に減額改定となった場合は、基準の日の翌月から手当が減額されます。
- 再認定の結果、資格喪失となった場合は、基準の日をもって資格喪失となります。
- すでに支払済の手当に過払いが発生した場合は、返還していただきます。
所得状況調査
- 「所得状況調査」は、毎年8月1日現在の状況を把握し、8月分以降の手当を引き続き受給する要件(受給者や扶養義務者などの所得、児童の監護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
- 提出期間は、原則、8月12日から9月11日までとなっています(休日にあたる場合は変動します)。
- 所得状況届の受付業務は札幌市行政事務センターに委託しています。お知らせ文書に同封されている返信用封筒にて提出してください。
- 提出がない場合には、その年の8月分以降の手当が受給できなくなりますので、ご注意ください。
必要な手続きについて
資格喪失
次のような場合は、手当の受給資格がなくなりますので、必ず「資格喪失届(PDF:110KB)」をお住まいの区の保健福祉課福祉助成係に提出してください。
マイナポータル(ぴったりサービス)からのオンライン申請もご利用可能となっておりますので、オンライン申請を希望される方は以下のリンクからお手続きをしてください。(お手続きには受給者本人のマイナンバーカードが必要になります)
※必要な届出をしないまま手当を受給していた場合は、その期間の手当を全額返還していただきますので、ご注意ください。
- 対象児童の障がいが軽減したとき。
- 対象児童を監護しなくなったとき。
- 受給者や対象児童が日本国内に住所を有しなくなったとき。
- 受給者や対象児童が死亡したとき。
- 対象児童が児童福祉施設、身体障害者更生援護施設、知的障害者援護施設などに入所したとき。
- 対象児童が障がいを理由とする年金を受けるとき。
- 対象児童が20歳に到達したとき。など
【注意】
北海道立子ども総合医療・療育センター(コドモックル)など、医療機関であっても、入院形態によって施設入所と同様の扱いとなり、手当の受給資格を喪失する施設があります。ご不明の場合は、お住まいの区の保健福祉課福祉助成係で事前に相談してください。
額改定請求(増額)
次のような場合は、「額改定請求書(PDF:182KB)」に必要書類を添付してお住まいの区の保健福祉課福祉助成係に提出してください。審査の結果、額改定請求が認められると、額改定請求を行った翌月分から手当が増額されます。
※額改定請求に必要な書類等については、お住まいの区の保健福祉課福祉助成係にお問い合わせください。
- 施設に入所していた児童が退所したとき。
- 療育手帳の判定がB判定からA判定に変わったとき。
- 身体障害者手帳の等級が4級から1級に変わったとき。など
額改定届(減額)
対象児童が2人以上いる世帯について、次のような場合は、「額改定届(PDF:108KB)」をお住まいの区の保健福祉課福祉助成係に提出してください。
※必要な届出をしないまま手当を受給していた場合は、その期間の手当を全額又は一部返還していただきますので、ご注意ください。
- 対象児童の障がいが軽減したとき。
- 対象児童を監護しなくなったとき。
- 対象児童が日本国内に住所を有しなくなったとき。
- 対象児童が死亡したとき。
- 対象児童が児童福祉施設、身体障害者更生援護施設、知的障害者援護施設などに入所したとき。
- 対象児童が障がいを理由とする年金を受けるとき。
- 対象児童が20歳に到達したとき。など
【注意】
北海道立子ども総合医療・療育センター(コドモックル)など、医療機関であっても、入院形態によって施設入所と同様の扱いとなり、手当が減額となる施設があります。ご不明の場合は、お住まいの区の保健福祉課福祉助成係で事前に相談してください。
住所・氏名・金融機関変更届
次のような場合、「記載事項変更届(PDF:153KB)」をお住まいの区の保健福祉課福祉助成係に提出してください。
- 札幌市外から転入したとき及び札幌市内で転居したとき。
- 受給者や対象児童の氏名が変更になったとき。
- 手当の振込先口座を変更する場合及び口座名義が変更となったとき。
- 氏名変更の場合は、変更の内容が確認できる書類(戸籍抄本等)が必要です。
- 金融機関変更の場合は通帳(口座変更及びカナ氏名が確認できる部分)又はキャッシュカードの写し等を添付してください。手当の振込先口座に、公金受取口座※の利用を希望される場合は不要です。なお、受給者本人名義の口座に限ります。(配偶者や扶養義務者名義の口座は指定できません。)
※公金受取口座は、マイナンバーとともに国に登録しておき、給付金等の支給を受ける際に利用を申し出ることができる口座のことです。公金受取口座の利用方法や利用可能な金融機関の詳細については、こちらをご確認ください。
- 札幌市外に転出されるときは、転出先の市区町村の手当担当窓口に「記載事項変更届」を提出してください。
マイナポータル(ぴったりサービス)からのオンライン申請もご利用可能となっておりますので、オンライン申請を希望される方は以下のリンクからお手続きをしてください。(お手続きには受給者本人のマイナンバーカードが必要になります)
支給停止関係等届
次のような場合は、「所得状況変更届/支給停止関係届(PDF:88KB)」をお住まいの区の保健福祉課福祉助成係に提出してください。
- 限度額を超えている方の所得が更正され、限度額を下回るようになったとき。
- 限度額を超える所得がある配偶者と離婚し、別居したとき。
- 限度額を超える所得がある扶養義務者と別居したとき。
- 所得が更正され、限度額を上回るようになったとき。
- 限度額を超える所得がある配偶者と婚姻したとき。
- 限度額を超える所得がある扶養義務者と同居するようになったとき。
- 婚姻(事実婚含む。)したとき。
- 婚姻(事実婚含む。)を解消し、別居したとき。
受給者と対象児童が別居するとき
次のような場合は、「別居監護申立書(PDF:278KB)」をお住まいの区の保健福祉課福祉助成係に提出してください。
- 受給者が単身赴任し、対象児童と別居するとき
- 対象児童が学校の寄宿舎等に入舎し、受給者と別居するとき
- その他、受給者と対象児童が別居するとき。
受給証明書について
特別児童扶養手当を受給中であることの証明が必要となる場合、「受給証明書」を発行しておりますので、「受給証明申請書(PDF:73KB)」をお住いの区の保健福祉課福祉助成係へ提出してください。
マイナポータル(ぴったりサービス)からのオンライン申請もご利用可能となっておりますので、オンライン申請を希望される方は以下のリンクからお手続きをしてください。(お手続きには受給者本人のマイナンバーカードが必要になります)
注意点
下記に該当する方は、申請書をご提出いただいても証明書を交付できませんのでご注意ください。
- 所得制限に該当しており、手当の支給が停止中の方
- 障がいの有期期限を現に過ぎており、更新が未手続(もしくは手続き中)である方
- 過去に特別児童扶養手当を受給していたが、現在は資格喪失し受給していない方
不服申立てについて
認定請求、額改定請求や再認定の審査を行った結果、障がい程度非該当による却下処分、障がい軽減による額改定処分又は資格喪失処分となる場合があります。
処分の内容に納得できない場合は、以下の方法をとることができます。
再度の請求
改めて認定診断書の作成を医療機関に依頼し、再度認定請求又は額改定請求をすることができます。
再度の請求の結果、手当の障害認定基準に該当すると認められた場合は、再度の請求を行った翌月分の手当から支給又は増額されます。
※診断書作成料や必要な書類の交付手数料等は請求者の負担となります。
審査請求
北海道知事に対して、処分の内容について審査請求することができます。処分についての通知書を受けた日の翌日から起算して3か月以内であれば審査請求をすることができます。
ただし、通知を受けた日の翌日から起算して3か月以内であっても、処分の日の翌日から起算して1年を経過したときは審査請求をすることができません。
審査請求をする場合は、以下の項目にご注意のうえ、北海道知事宛てに提出してください。
- 「審査請求書(PDF:147KB)」は同じものを2部作成してください。
- 「審査請求人」は、手当をもらっている人(=手当の振込先口座の名義人)です。対象児童の名前を書かないでください。
- 「審査請求書」を提出するときには、却下通知書等のコピーを一緒に提出してください。
「審査請求書」の提出先及び問合せ先は下記のとおりです。
〒060-8588
札幌市中央区北3条西6丁目
北海道保健福祉部福祉局障がい者保健福祉課企画調整係
電話:011-231-4111(代表)
取消訴訟
処分の取消しを求める訴え(取消訴訟)を提起することができます。処分についての通知書を受けた日の翌日から起算して6か月以内に、札幌市を被告として(訴訟において札幌市を代表する者は札幌市長となります。)、提起することができます。
ただし、通知を受けた日の翌日から起算して6か月以内であっても、処分の日の翌日から起算して1年を経過したときは、取消訴訟を提起することができません。
診断書作成医師のみなさまへのお願い
- 認定診断書の作成にあたっては、認定の可否が迅速に判断できるよう、これまでの治療経過、養育歴、現在の障がいの状況などについて、できるだけ詳しく記載していただきますようご協力をお願いします。
- 診断書を手書きで作成される場合は、楷書ではっきりと記入いただきますようお願いいたします。
- 診断書は、パソコンや電子カルテシステム等による作成であっても差し支えございません。
- 診断書作成医欄には、診療科名の記入及び医師本人の記名をお願いいたします。
※診断書の様式は以下のページからダウンロードが可能です。