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業務継続計画(BCP)の策定・感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための措置
業務継続計画(BCP)の策定
障害福祉サービス事業所等において、感染症又は非常災害の発生時において、次のような措置が義務付けられています。
- 利用者に対するサービスの提供を継続的に実施し、及び非常時の体制により早期に業務の再開を図るための計画(業務継続計画)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じること。
- 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施すること。
なお、業務継続計画(BCP)の策定にあたっては、以下リンク先のガイドライン、ひな形等を参考にしてください。
業務継続計画(BCP)の作成及びガイドライン等(WAM-NET)
感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための措置
障害福祉サービス事業者等において、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のため、次のような措置が義務付けられています。
- 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
- 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
- 従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。
なお、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針の整備にあたっては、以下リンク先の下部にあります「障害福祉サービス事業所等における感染対策指針作成の手引き」、ひな形等を参考にしてください。
障害福祉サービス事業所等における感染対策指針作成の手引きについて(厚生労働省ホームページ)