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火災予防条例等の改正概要
「札幌市火災予防条例」及び「札幌市消防手数料条例」の改正概要等についてお知らせいたします。
「札幌市火災予防条例」、「札幌市火災予防規則」の一部が改正されましたので、お知らせいたします。
- 令和6年10月3日公布(令和6年10月3日施行)
- 令和6年2月29日公布(令和6年4月1日施行)
- 令和5年12月12日公布(令和6年1月1日施行)
- 令和5年8月3日公布(令和5年8月3日施行)
- 令和5年7月11日公布(令和5年10月1日施行)
- 令和2年12月10日公布(令和3年4月1日施行)
- 令和元年7月5日公布(令和元年7月5日施行)
令和6年10月3日公布(令和6年10月3日施行)
札幌市火災予防条例の一部を改正する条例(令和6年条例第42号)(PDF:356KB)
札幌市火災予防規則の一部を改正する規則(令和6年規則第44号)(PDF:401KB)
概要
札幌市火災予防条例第56条(防火管理教育担当者)及び第56条の2(防災管理教育担当者)について、法制度の整備や規制緩和の観点などから制度を見直し、廃止する改正を行いました。
また、防火対象物使用開始(内容変更)届出書(規則様式9)に添付することとしている防火対象物の配置図について、不可欠な書類であるとは認められないことから、添付書類から削除する改正を行いました。
施行
令和6年10月3日
令和6年2月29日公布(令和6年4月1日施行)
札幌市火災予防条例の一部を改正する条例(令和6年条例第12号)(PDF:33KB)
概要
建築基準法の改正により、耐火建築物の定義が「主要構造部が耐火構造である等の基準を満たす建築物」から「特定主要構造部が耐火構造である等の基準を満たす建築物」に改正されたことを受け、消防法施行令第11条(屋内消火栓設備に関する基準)、第21条(自動火災報知設備に関する基準)及び第25条(避難器具に関する基準)における「主要構造部」が「特定主要構造部」に改正されました。
これらの改正を踏まえて、札幌市火災予防条例第43条(屋内消火栓設備に関する基準)及び第47条(自動火災報知設備に関する基準)の設置基準についても、「主要構造部」から「特定主要構造部」に改正を行いました。
施行
令和6年4月1日
令和5年12月12日公布(令和6年1月1日施行)
札幌市火災予防条例の一部を改正する条例(令和5年条例第43号)(PDF:2,223KB)
札幌市火災予防規則の一部を改正する規則(令和5年規則第50号)(PDF:537KB)
概要
蓄電池設備の規制対象の範囲を改めるとともに、蓄電池設備、変電設備等に係る火災予防上必要な措置を改めるほか、固体燃料を使用する厨房設備に係る火災予防上安全な距離を新たに定める改正を行いました。
施行
令和6年1月1日
令和5年8月3日公布(令和5年8月3日施行)
札幌市火災予防規則の一部を改正する規則(令和5年規則第37号)(PDF:669KB)
概要
札幌市火災予防条例第27条第1項の消防長が指定する場所において、同条第2項から第4項までの規定により設ける標識(第2項に規定する「危険物品持込み厳禁」と表示した標識を除く。)と併せて図記号による標識を設ける場合、「禁煙」の図記号による標識(防火対象物内又は劇場等の一部の階において全面的に喫煙が禁止されている旨の図記号による標識を含む。)又は「火気厳禁」の図記号による標識は国際標準化機構が定めた規格第7010号又は日本産業規格Z8210に適合するものとし、「喫煙所」の図記号による標識は国際標準化機構が定めた規格第7001号又は日本産業規格Z8210に適合するものとしなければならない。
施行
令和5年8月3日
令和5年7月11日公布(令和5年7月11日施行、令和5年10月1日施行)
札幌市火災予防条例の一部を改正する条例(令和5年条例第19号)(PDF:118KB)
概要(第15条の2関係)
札幌市火災予防条例第15条の2で規制している急速充電設備について、その全出力の上限を撤廃するなどの改正を行いました。
主な改正内容は以下のとおりです。
- 全出力の上限200キロワットを撤廃、自動車だけでなく、船舶や航空機も充電対象とした。
- 充電ポストは、変圧等の機能を有するものではなく、出火危険は低いことから、規制を緩和した。
- 使用者がすぐに使える位置に、緊急停止装置を設けることとした。
- 保安のために設ける蓄電池に対する規制を緩和した。
施行
令和5年10月1日
概要(第27条関係)
喫煙所を設置した場合、当該喫煙所における「喫煙所」と表示した標識(以下「喫煙所標識」という。)を設置しなければならないが、健康増進法(平成14年法律第103号)で規定される喫煙専用室標識が設置されている場合は喫煙所標識の設置を不要とする。
施行
令和5年7月11日
令和2年12月10日公布(令和3年4月1日施行)
札幌市火災予防条例の一部を改正する条例(令和2年条例第58号)(PDF:232KB)
札幌市火災予防規則の一部を改正する規則(令和2年規則第44号)(PDF:79KB)
概要
札幌市火災予防条例第15条の2で規制している、全出力20キロワット超え50キロワット以下の急速充電設備について、その出力を200キロワットまで拡大する改正を行いました。
主な改正内容は以下のとおりです。
- 全出力の上限を50キロワットから200キロワットまで拡大した。
- 出力の上限を拡大したことに伴い、火災予防上必要な措置を追加した。
- 50キロワットを超える急速充電設備については、消防署への設置(変更)の届出を要することとした。
- 札幌市火災予防規則第16条で定める届出様式を改正した。
施行
令和3年4月1日
令和元年7月5日公布(令和元年7月5日施行)
札幌市火災予防条例の一部を改正する条例(令和元年条例第35号)(PDF:35KB)
概要
住宅用火災警報器を設置しなければならない居室等に、特定小規模施設用自動火災報知設備を設置した場合においては、住宅用火災警報器の設置を免除することを明示する規定を設けるための改正です。
施行
令和元年7月5日
札幌市消防手数料条例の改正情報
札幌市消防手数料条例の一部が改正されましたので、お知らせいたします。
令和元年7月5日公布
札幌市消防手数料条例の一部を改正する条例(令和元年条例第34号)(PDF:65KB)
概要
「地方公共団体の手数料の標準に関する政令」の一部が改正され、危険物施設設置の許可等の審査業務に係る手数料が改正されたことに伴い、手数料を当該政令と同一金額にするものです。
この度の札幌市消防手数料条例改正に関係する申請は、浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋式特定屋外タンク貯蔵所等の設置の許可申請が該当しております。
施行
令和元年10月1日