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救急隊員が行う処置
救急隊員に認められている行為
救急隊員は、専門的教育を受けることによって、日常的に誰もが行える傷口の被覆や止血、骨折部の固定、体温測定、保温処置などのほかに、次のような行為が認められています。
観察に関すること
- 聴診器の使用による心音、呼吸音の確認
- 血圧計の使用による血圧測定
- 血中酸素飽和度測定器による血中酸素飽和度の測定
応急処置に関すること
- 自動体外式除細動器による除細動
- 酸素吸入器による酸素投与
- 吸引器による口腔内の吸引
- バックバルブマスクによる人工呼吸
- 口腔や鼻腔に器具を入れての気道確保(経口・経鼻エアウェイの使用)
- 喉頭鏡を使用した咽頭、喉頭の異物の除去
その他
- 在宅療法を継続している傷病者の処置の維持
救急救命士に認められている行為
救急救命士は、救急隊員に認められている行為のほかに、次のような行為が認められています。
- 心肺機能が停止している傷病者に対して認められている行為
- 食道に達する器具を用いての気道確保(食道閉鎖式エアウェイ、ラリンゲアルマスクの使用)
- 気管に直接、管を入れての気道確保(気管内チューブの使用)
- 乳酸リンゲル液を用いた静脈路確保のための輸液
- 強心剤の投与(アドレナリンの使用)
- 心肺機能停止前の重度傷病者に対して認められている行為
- 乳酸リンゲル液を用いた静脈路確保のための輸液
- 血糖測定並びに低血糖発作症例へのブドウ糖投与
これらの処置は、医師の具体的な指示を受けて行います。
※具体的な指示を受けるとは、救急救命士が医師と直接連絡をとり、傷病者の状態等の必要な情報を伝えて、実施すべき処置内容に関する指示をその医師から受けることをいいます。