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市民集会施設用地購入資金貸付
貸付制度の概要
地域住民の福祉の向上に寄与するため、市民集会施設建築のために必要な用地購入資金を町内会等に対して融資あっせんする。
融資対象団体
- 申請団体は、認可地縁団体である町内会、自治会等であること。
- 借入金の返済能力があると認められること。
- 購入する用地上の市民集会施設は、原則として市民集会施設建築費補助金の補助要件のページ記載の1.~7.の要件を満たした施設であること。
- 市民集会施設を建築する場合、その用地を購入するものであること。
- 借地上に町内会等が所有する市民集会施設がある場合、その用地を購入すること。
- 用地、建物いずれも借用している場合、用地購入と同時に建物もあわせて購入すること。
取扱金融機関
株式会社北海道銀行
※本制度の利用を希望される場合、各区地域振興課から金融機関に対して事前連絡させていただきます。
融資条件
- 融資限度額:用地購入に係る経費(※)の10分の7相当額、融資上限額は4,000万円となります(契約、登記等に係る事務費は経費対象外となります)。
- 融資利率:融資実行時の長期プライムレートと同率となりますが、長期プライムレートが年利3.0%を超える場合の融資利率は年利3.0%固定とします。
- 償還期間:15年以内
- 返済方法:元金均等の割賦返済とします。
- 担保:融資に係る施設と土地を担保とします(土地が借地の場合は施設のみを担保とします)。
- 保証人:町内会長と町内会長以外の1名以上を保証人として設定する必要があります。
融資申込方法
融資申し込み手続きの流れについては、ページ下部「要綱、様式」の「市民集会施設用地購入資金貸付要綱」をご覧ください。
※補助制度の利用は、前年度7~8月に利用希望をいただいた町内会等のみが対象となります。詳細については、各区地域振興課までお問い合わせください。
※予算に限りがあるため、利用希望をいただいた場合でもご希望に添えない場合もあるのでご了承願います。