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市民集会施設建築費補助
補助制度の概要
地域住民の福祉の向上に寄与するため、市民集会施設を新築、増築、改築又は購入する場合の費用の一部を補助するものです。
補助対象団体
市民集会施設を自ら所有する又は所有する予定のある町内会、自治会、建設期成会等
補助要件
- 市民集会施設の新築等が、地域福祉の向上に寄与すること。
- 市民集会施設を新築することについて、町内会等の総意を得ていること。
- 新築、購入の場合は、おおむね500メートル以内に集会施設がないこと。
- 新築する市民集会施設の小学校区域内に、小学校に併設する地域会議室がないこと。
- 新築の場合は、市民集会施設の建設用地が確保されていること。
- 申請年度内に市民集会施設の新築等が完了すること。
- 市民集会施設の内容は、会議、集会に必要な設備を備えていること。
- 改築の場合、工事費用が50万円以上であること。
- 補助制度を利用することについて、総会等の場で町内会等の承認を得ていること。
- 冷房機器の設置については、貸室に1台も冷房機器が設置されていない場合の1室分に係る冷房機器の設置であること。
※上記補助要件のほか、まちづくりセンターに併設して、市民集会施設を新築等する場合、上記と異なる要件が存在します。詳細については、ページ下部「要綱、様式」の「まちづくりセンター併設型市民集会施設建築費補助金交付要綱」をご覧ください。
※令和7年度より、冷房機器設置に係る経費を補助対象として追加しました。制度の詳細については、
「市民集会施設エアコン設置補助金のご案内(PDF:232KB)」をご覧ください。
補助対象とならない経費
- 土地の購入、整地等にかかる費用
- 地質調査、設計にかかる費用
- 駐車場舗装の舗装、芝の養生等外構工事にかかる費用
- 備品購入にかかる費用(ただし、「省エネを目的とした暖房機の更新、LED、除雪機、簡易資材倉庫、AEDは除く。)
- 建物の借用に関する経費
- 仮設工作物等耐用年数が短い建物の建築にかかる費用
- 寄附等を受け住民負担を要しないもの
補助金額
補助対象費用の2分の1以内の補助額となり、補助上限額は1,800万円となります。
※補助額算出方法の詳細は、ページ下部「要綱・様式」の「市民集会施設建築費補助金交付要綱」をご覧ください。
申請方法
補助制度利用予定の前年度7~8月に、各区地域振興課もしくはまちづくりセンターから各町内会等に対して、翌年度における補助制度利用希望の有無について確認を行います。
利用希望がある場合、翌年度の予算を確保する必要があるため、工事に係る見積書(最低1社分)をご提出いただきます。
その後の申請手続きの流れについては、ページ下部「要綱、様式」の「市民集会施設建築費補助金交付要綱」をご覧ください。
※補助制度の利用は、前年度7~8月に利用希望をいただいた町内会等のみが対象となります。詳細については、各区地域振興課までお問い合わせください。
※予算に限りがあるため、利用希望をいただいた場合でもご希望に添えない場合もあるのでご了承願います。
要綱、様式
要綱・案内チラシ等
市民集会施設建築費補助金交付要綱施行細則(PDF:59KB)
まちづくりセンター併設型市民集会施設建築費補助金交付要綱(PDF:115KB)
まちづくりセンター併設型市民集会施設建築費補助金交付要綱施行細則(PDF:52KB)
市民集会施設建築費補助金の申請にあたって(PDF:643KB)
様式
市民集会施設建築費補助金各種様式
交付申請時提出様式
(要綱様式1)市民集会施設建築費補助金交付申請書(PDF:48KB)
交付決定後提出様式
事業変更時提出様式
概算払請求時提出様式
(細則様式1)まちづくりセンター併設型市民集会施設建築費補助金の概算払いの依頼について(PDF:67KB)
(細則様式2)事業収支決算(見込)報告書(PDF:61KB)
実績報告時提出様式
補助金確定後提出様式(概算払い請求団体のみ)
まちづくりセンター併設型市民集会施設建築費補助金各種様式
交付申請時提出様式
(要綱様式1)まちづくりセンター併設型市民集会施設建築費補助金交付申請書(PDF:100KB)
交付決定後提出様式
事業変更時提出様式
概算払請求時提出様式
(細則様式1)まちづくりセンター併設型市民集会施設建築費補助金の概算払いの依頼について(PDF:67KB)
(細則様式2)事業収支決算(見込)報告書(PDF:61KB)