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更新日:2024年12月2日

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転出届:本人または現在同じ世帯の方が手続きをするとき

札幌市から他の市区町村へ引っ越すときは、各区役所の窓口で転出の手続きが必要です。転出届を提出して転出証明書をお受け取り後、引越し先の市区町村に転出証明書と転入届を提出してください。

郵送による転出届も受け付けています。詳しくは「転出届:郵送で手続きをするとき」をご確認ください。

電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、窓口への来庁が不要な引越し手続オンラインサービスを利用したオンラインでの転出届が可能です。詳しくは「転出届:マイナポータルを利用したオンライン申請」をご覧ください。

届出ができる方(届出人)

  • 本人
  • 世帯主または同じ世帯の方
  • 法定代理人

注記1:別世帯の方は親族でも代理人となり、転出される方からの委任状が必要です。手続きに関しては「転出届:代理人が手続きをするとき」をご確認ください。

注記2:法定代理人の方は戸籍謄本(札幌市に本籍がある方は不要です)、成年後見人・保佐人・補助人・任意後見人の方は登記事項証明書の原本(保佐人・補助人・任意後見人の方は、対象手続きに関する代理行為目録等の提示も必要です)をお持ちください。

届出に必要なもの

1 窓口で手続きを行う方の本人確認書類

窓口にお越しになる方の本人確認書類(運転免許証など)をお持ちください。

詳細な本人確認書類の一覧は「本人確認を実施しています」をご参照ください。

  1. 本人確認書類の例
    マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書など、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付きのもの、窓口にお越しになる方の住所、氏名、生年月日などが記載されている資格確認書、年金手帳など
  2. 上記の本人確認書類をお持ちでない方
    詳細な本人確認書類の一覧をご確認ください。一覧に該当する本人確認書類をお持ちでない場合は、事前にお問い合わせください。

2 札幌市発行の資格確認書や医療証など(該当する方)

返却や記載内容の変更が必要な場合があるため、お持ちの方は窓口まで持参ください。

  • 国民健康保険の資格確認書
  • 後期高齢者保険の資格確認書
  • 介護保険証
  • 子ども医療費受給者証
  • 印鑑登録証

3 権限確認ができる書類(法定代理人の方)

次の法定代理人については、発行日から3か月以内の各書類をご提示ください。

  • 未成年者・・・親権者であることが確認できる戸籍謄抄本
    注記:本籍地が札幌市の方で、札幌市の戸籍で親権関係を確認できる場合は不要です。
  • 成年被後見人・・・成年後見登記事項証明書(原本)
  • 保佐人、補助人、任意後見人・・・成年後見登記事項証明書(原本)、対象手続きに関する代理行為目録

マイナンバーカードについて

  • マイナンバーカードをお持ちの方は、転出証明書を受け取ることなく転入手続き(特例転入)ができます。利用される方は転出届の際に窓口へマイナンバーカードをお持ちの旨を伝えてください。
  • マイナンバーカードを申請中の方は、転出手続きの前にマイナンバーカードの受け取り手続きをしてください。転出手続き後に札幌市でマイナンバーカードを受け取ることはできません。

届出期限

札幌市外への引越しする前または引越した日から14日以内

注記:区役所の休日(土曜日・日曜日、祝日、年末年始)が14日目に当たる場合は、その日以後の最初の開庁日が届出期限です。

届出場所・届出時間

引っ越し前の区の戸籍住民課
(北区は篠路出張所、南区は定山渓出張所でも可能)

各区役所の詳細は「各区役所等一覧」をご参照ください。

月曜日から金曜日:午前8時45分から午後5時15分

注記:土曜日・日曜日・祝日及び12月29日から1月3日はお休みとなります。

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