ここから本文です。
転入届:マイナンバーカードを使って本人または同じ世帯になる方が手続きをするとき
マイナンバーカードを利用して、転出証明書を受け取ることなく転入手続きをする制度のことを特例転入と言います。
従来の転入届は、今まで住んでいた市区町村に転出届を提出後に転出証明書を受け取り、引越し先の市区町村へ転出証明書と転入届を一緒に提出する必要がありました。一方、特例転入は転出証明書を受け取る必要がありません。
引越し先の市区町村へ転入届を提出するときも、マイナンバーカードを使って手続きが可能です。ただし、マイナンバーカードの提示が無い場合、転入の手続きはできません。
引越し手続オンラインサービスを利用して転出された方の転入手続きは「転入届:マイナポータルを利用したオンライン申請をした方」をご確認ください。
届出ができる方(届出人)
- 本人
- 世帯主または同じ世帯の方
- 法定代理人
注記1:別世帯の方は親族でも代理人となり、転入される方からの委任状が必要です。手続きに関しては「転入届:マイナンバーカードを使って代理人が手続きをするとき」をご確認ください。
注記2:法定代理人の方は戸籍謄本(札幌市に本籍がある方は不要です)、登記事項証明書の原本など資格が確認できるものをお持ちください。
届出に必要なもの
1 引越しをする方全員のマイナンバーカード
転入手続きの後にカードの継続利用手続きが必要です。引越しをする方の中でマイナンバーカード等をお持ちの方が複数名いる場合は、引越しをする方全員分のマイナンバーカードをお持ちください。
手続きの際に、交付時に設定した数字4桁の暗証番号を入力していただきます。マイナンバーカードをお持ちの方全員分の暗証番号のご確認をお願いします。
注記1:札幌市に転入の手続きを行ってから90日以内に継続利用の手続きを行わない場合、マイナンバーカードは失効になりますのでご注意ください。
注記2:署名用電子証明書の更新については原則ご本人様の手続きが必要です。
2 窓口で手続きを行う方の本人確認書類
窓口にお越しになる方の本人確認書類(運転免許証など)をお持ちください。
詳細な本人確認書類の一覧は「本人確認を実施しています」をご参照ください。
本人確認書類の例
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書など、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付きのもの
窓口にお越しになる方の住所、氏名、生年月日などが記載されている資格確認書、年金手帳など
上記の本人確認書類をお持ちでない方
詳細な本人確認書類の一覧をご確認ください。一覧に該当する本人確認書類をお持ちでない場合は、事前にお問い合わせください。
3 権限確認ができる書類(法定代理人の方)
次の法定代理人については、以下の書類をご提示ください。
- 未成年者・・・親権者であることが確認できる戸籍謄抄本
注記:本籍地が札幌市の方で、札幌市の戸籍で親権関係を確認できる場合は不要です。 - 成年被後見人・・・成年後見登記事項証明書(原本)
- 保佐人、補助人、任意後見人・・・成年後見登記事項証明書(原本)、対象手続きに関する代理行為目録
4 在留カードまたは特別永住者証明書(外国人の方)
外国人住民の方は裏面に新住所を記載するため、在留カード等をお持ちください。
注記:転入される外国人の方全員分が必要です。
5 続柄を証明する書類の原本(外国人の方のみの世帯で続柄を登録される方)
外国人の方のみの世帯で続柄を登録する場合、続柄を証明する書類の原本が必要になります。
本国の政府等公的機関が発行した、本人と世帯主との続柄が明らかにされている書類(出生証明書や婚姻証明書など)をお持ちください。
注記:外国語によって作成された書類については、翻訳者を明らかにした訳文をお持ちください。
届出期限
引っ越した日から14日以内、かつ前住所地で転出手続きの際に届け出た引越し予定日(転出予定日)から30日以内です。
注記:上記期間経過後はマイナンバーカードを使った転入の届出はできません。従来通り、転出証明書が必要になりますのでご注意ください。
届出場所・届出時間
引越し先(新住所)の区の戸籍住民課
(北区は篠路出張所、南区は定山渓出張所でも可能)
各区役所の詳細は「各区役所等一覧」をご参照ください。
月曜日から金曜日:午前8時45分から午後5時15分
注記:土曜日・日曜日・祝日及び12月29日から1月3日はお休みとなります。