ここから本文です。
産業廃棄物処理業許可申請・変更届
- 委託を受けて産業廃棄物を処理する場合、産業廃棄物処理業の許可が必要になります。
- 許可申請の手続きは、都道府県、政令市(保健所設置市)において行います。
- 札幌市においては、環境局環境事業部事業廃棄物課(電話:011-211-2927)で受付いたしております。(申請手数料は現金納付)
- 産業廃棄物収集運搬業については、法改正により平成23年度から許可制度が合理化されました。
北海道の産業廃棄物収集運搬業許可のみで札幌市内での収集運搬を行うことができる場合があります。許可申請を行う際は、申請先の確認をお願いします。
産業廃棄物処理業許可申請等
| 申請内容 | 手数料(円) | ||
|---|---|---|---|
| 産業廃棄物処理施設(法15条第4項に規定する施設) | 設置許可 | 140,000 | |
| 変更許可 | 130,000 | ||
| 産業廃棄物処理施設(法15条第4項に規定する施設以外の施設) | 設置許可 | 120,000 | |
| 変更許可 | 110,000 | ||
| 産業廃棄物処理業 | 収集運搬業 | 新規許可 | 81,000 |
| 更新許可 | 73,000 | ||
| 変更許可 | 71,000 | ||
| 処分業 | 新規許可 | 100,000 | |
| 更新許可 | 94,000 | ||
| 変更許可 | 92,000 | ||
| 特別管理産業廃棄物処理業 | 収集運搬業 | 新規許可 | 81,000 |
| 更新許可 | 74,000 | ||
| 変更許可 | 72,000 | ||
| 処分業 | 新規許可 | 100,000 | |
| 更新許可 | 95,000 | ||
| 変更許可 | 95,000 | ||
- 改正政令の施行により、平成18年10月1日から、石綿含有産業廃棄物(工作物(建築物を含む)の新築、改築又は除去に伴って生じた産業廃棄物であって、石綿をその重量の0.1%を超えて含有するもの)を取扱う場合は、その産業廃棄物の種類に石綿含有産業廃棄物を含むことを許可証に明記する必要があります。石綿含有産業廃棄物を取扱う場合は、事業計画書にその旨を記載してください。(詳しくは申請書の手引きを確認してください。)
- 改正法の施行により、平成29年10月1日から、水銀含有ばいじん等又は水銀使用製品産業廃棄物を取扱う場合は、その産業廃棄物の種類に水銀含有ばいじん等又は水銀使用製品産業廃棄物を含むことを許可証に明記する必要があります。水銀含有ばいじん等又は水銀使用製品産業廃棄物を取扱う場合は、事業計画書にその旨を記載してください。
- 収集運搬業(積替・保管)又は処分業の申請、産業廃棄物処理施設の設置については、事前に事業廃棄物課(電話:011-211-2927)へお問い合わせください。
- 産業廃棄物の適正処理を推進するため、市内・近郊に処分施設のない一部の廃棄物を除き、収集運搬にあたっては処分施設まで直行で運搬することを原則としております。