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更新日:2022年5月23日

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産業廃棄物の事業場外保管届出制度

建設工事に伴い発生する産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物を、排出事業者が当該工事現場以外の場所で保管するときは、事前に届け出る義務が課せられました。
ただし、届出が義務付けられているのは、以下の条件において保管を行うときになります。

  • 建設工事にともない発生する産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物を保管する場合
  • 保管場所の面積が300m2以上である場合

排出事業者による事業場外での産業廃棄物の保管に関しても、保管基準は適用されますので、保管基準の内容を遵守する必要があります。

事業場外保管届に関する届出書等はダウンロードサイトへ

このページについてのお問い合わせ

札幌市環境局環境事業部事業廃棄物課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎13階

電話番号:011-211-2927

ファクス番号:011-218-5105

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