ここから本文です。
産業廃棄物の事業場外保管届出制度
建設工事に伴い発生する産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物を、排出事業者が当該工事現場以外の場所で保管するときは、事前に届け出る義務が課せられました。
ただし、届出が義務付けられているのは、以下の条件において保管を行うときになります。
- 建設工事にともない発生する産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物を保管する場合
- 保管場所の面積が300m2以上である場合
排出事業者による事業場外での産業廃棄物の保管に関しても、保管基準は適用されますので、保管基準の内容を遵守する必要があります。
事業場外保管届に関する届出書等はダウンロードサイトへ