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登録業者向け:業者登録・変更・更新
集団資源回収を行う回収業者の方向けに、業者登録や手続き、奨励金について案内しています。
※集団資源回収を利用したい市民の方や、集団資源回収を実施する団体の方は、以下の内容をご覧ください。
奨励金制度の概要
札幌市では、集団資源回収で資源物を回収する業者に、回収量に応じた奨励金を支給しています。
奨励金を受けるには、あらかじめ札幌市へ業者登録が必要です。
また、登録は3年ごとに更新してください。
奨励金の内容
奨励金の金額は、回収した資源物の種類と量によって決まります。
回収した資源物1kgあたりの金額は、次のとおりです。
- ダンボール・布類:4円
- 上記以外の資源物(新聞を除く):1円
※新聞は奨励金の対象外です。
奨励金を受けるための条件
奨励金の対象となるのは、集団資源回収実施団体から回収し、再資源化される資源物です。
奨励金を受けるためには、次の条件を満たす必要があります。
- 札幌市に業者登録をしていること
- 登録している実施団体から回収した資源物であること
- 回収量を証明する書類(計量伝票など)を提出できること
業者登録から回収の実施
業者登録
集団資源回収の回収業者として奨励金を受けるには、業者登録が必要です。
提出された書類を確認後、届出書を受理した月の翌月から登録となります。
次の書類を提出してください。
- 集団資源回収実施業者登録申請書
- 納税証明書(指名願い)
- 登記簿謄本または登記事項証明書の写し(法人の場合)
- 代表者の身分証明書の写し(個人の場合)
提出先
〒060-8611
札幌市中央区北1条西2丁目
札幌市環境局環境事業部循環型社会推進課
電話:011-211-2928/ファクス:011-218-5108
注意事項
次の点にご注意ください。
- 奨励金を受けるには、業者と実施団体の両方が登録されている必要があります。
- 回収量を証明するため、年1回、計量証明などの書類を市に提出します。
回収の実施
登録後は、実施団体と取り決めた内容に基づいて回収を行います。
回収時のポイント
- 実施団体と決めた回収場所、回収日に回収してください。
- 取り残しがないよう、事前に実施団体と十分に打ち合わせてください。
- 奨励金の対象となるのは、家庭から出た資源物のみです。
事業所や学校などから出た資源物は対象外です。
回収後の対応
回収した資源物は問屋へ搬入し、計量伝票を受け取ってください。
- 計量伝票は奨励金の申請に必要です。
- 実施団体ごとにまとめて、大切に保管してください。
- 計量伝票がない場合、業者・実施団体ともに奨励金を受けられません。
- 実施団体に、集団資源回収伝票(様式3)を渡します。回収伝票の記入は、必ず回収業者が行ってください。
登録内容の変更
変更手続きについて
登録した内容に変更があった場合は、変更届の提出が必要です。
提出先
〒060-8611
札幌市中央区北1条西2丁目
札幌市環境局環境事業部循環型社会推進課
電話:011-211-2928/ファクス:011-218-5108
登録の更新
集団資源回収の回収業者として回収を行い、奨励金を受けるためには、3年ごとに登録の更新が必要です。
更新時期を過ぎないよう、忘れずに手続きを行ってください。
更新の際は、次の書類を提出してください。
- 集団資源回収実施業者登録申請書
- 納税証明書(指名願い)
- 法人登記簿謄本(登記事項証明書)の写し(法人の場合)
- 代表者の身分証明書(運転免許証など)の写し(個人の場合)
注意事項
期限までに必要な書類が提出されない場合は、登録を取り消すことがあります。
提出先
〒060-8611
札幌市中央区北1条西2丁目
札幌市環境局環境事業部循環型社会推進課
電話:011-211-2928/ファクス:011-218-5108
立場に応じたご案内
集団資源回収に関する、別の立場の方向けの情報は、次のページをご覧ください。