印刷

ページID:147345

更新日:2019年4月1日

ここから本文です。

登録業者向け:業者登録・変更・更新

集団資源回収を行う回収業者の方向けに、業者登録や手続き、奨励金について案内しています。

※集団資源回収を利用したい市民の方や、集団資源回収を実施する団体の方は、以下の内容をご覧ください。

奨励金制度の概要

札幌市では、集団資源回収で資源物を回収する業者に、回収量に応じた奨励金を支給しています。

奨励金を受けるには、あらかじめ札幌市へ業者登録が必要です。

また、登録は3年ごとに更新してください。

奨励金の内容

奨励金の金額は、回収した資源物の種類と量によって決まります。

回収した資源物1kgあたりの金額は、次のとおりです。

  • ダンボール・布類:4円
  • 上記以外の資源物(新聞を除く):1円

※新聞は奨励金の対象外です。

奨励金を受けるための条件

奨励金の対象となるのは、集団資源回収実施団体から回収し、再資源化される資源物です。

奨励金を受けるためには、次の条件を満たす必要があります。

  • 札幌市に業者登録をしていること
  • 登録している実施団体から回収した資源物であること
  • 回収量を証明する書類(計量伝票など)を提出できること

業者登録から回収の実施

業者登録

集団資源回収の回収業者として奨励金を受けるには、業者登録が必要です。

提出された書類を確認後、届出書を受理した月の翌月から登録となります。

次の書類を提出してください。

提出先

〒060-8611

札幌市中央区北1条西2丁目

札幌市環境局環境事業部循環型社会推進課

電話:011-211-2928/ファクス:011-218-5108

注意事項

次の点にご注意ください。

  • 奨励金を受けるには、業者と実施団体の両方が登録されている必要があります。
  • 回収量を証明するため、年1回、計量証明などの書類を市に提出します。

回収の実施

登録後は、実施団体と取り決めた内容に基づいて回収を行います。

回収時のポイント

  • 実施団体と決めた回収場所、回収日に回収してください。
  • 取り残しがないよう、事前に実施団体と十分に打ち合わせてください。
  • 奨励金の対象となるのは、家庭から出た資源物のみです。

事業所や学校などから出た資源物は対象外です。

回収後の対応

回収した資源物は問屋へ搬入し、計量伝票を受け取ってください。

  • 計量伝票は奨励金の申請に必要です。
  • 実施団体ごとにまとめて、大切に保管してください。
  • 計量伝票がない場合、業者・実施団体ともに奨励金を受けられません。
  • 実施団体に、集団資源回収伝票(様式3)を渡します。回収伝票の記入は、必ず回収業者が行ってください。

登録内容の変更

変更手続きについて

登録した内容に変更があった場合は、変更届の提出が必要です。

提出先

〒060-8611

札幌市中央区北1条西2丁目

札幌市環境局環境事業部循環型社会推進課

電話:011-211-2928/ファクス:011-218-5108

登録の更新

集団資源回収の回収業者として回収を行い、奨励金を受けるためには、3年ごとに登録の更新が必要です。

更新時期を過ぎないよう、忘れずに手続きを行ってください。

更新の際は、次の書類を提出してください。

  • 集団資源回収実施業者登録申請書
  • 納税証明書(指名願い)
  • 法人登記簿謄本(登記事項証明書)の写し(法人の場合)
  • 代表者の身分証明書(運転免許証など)の写し(個人の場合)

注意事項

期限までに必要な書類が提出されない場合は、登録を取り消すことがあります。

提出先

〒060-8611

札幌市中央区北1条西2丁目

札幌市環境局環境事業部循環型社会推進課

電話:011-211-2928/ファクス:011-218-5108

立場に応じたご案内

集団資源回収に関する、別の立場の方向けの情報は、次のページをご覧ください。

資源物を出したい市民の方向け

町内会等のご担当者向け

  1. 奨励金制度の概要
  2. 団体登録するには
  3. 登録内容を変更する・団体登録を取り消す

このページについてのお問い合わせ

札幌市環境局環境事業部循環型社会推進課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎12階

電話番号:011-211-2928

ファクス番号:011-218-5108 

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

キーワード・文章で探す

AIが検索結果を要約して表示します