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生ごみ堆肥化器材等の購入助成に係る登録販売店の募集
札幌市では平成23年度より、家庭で生ごみの堆肥化に取り組む市民の方への支援として、生ごみ堆肥化器材等の購入助成事業を行っております。
当該助成事業において、助成対象品の販売等を行う「登録販売店」を募集しています。
関連リンク
- 生ごみ堆肥化器材等の購入助成:本助成制度を利用する市民向けのページ
助成事業の概要
市から助成決定の通知を受けた市民に、生ごみ堆肥化器材を販売する際、登録販売店は定められた助成額を販売価格から差し引いて販売していただきます。後日、差し引いた分の助成額を市に請求していただきます。
助成対象とする生ごみ堆肥化器材について
以下の生ごみ堆肥化器材を助成対象とします。
密閉式容器生ごみ堆肥化セット
- 蓋を密閉でき、液肥を容易に抽出することができる構造の生ごみ堆肥化専用容器とボカシ基材のセット。
※密閉式容器と基材をセットで販売しているもののみを対象といたします。いずれか一方のみの販売に対しては対象といたしません。
コンポスター
- 土の上に設置し、生ごみを土等と混ぜて堆肥化する構造の器。
※コンポスターは、うつわのみを対象といたします。
その他堆肥化専用器材等
- 上記二つ以外で家庭用生ごみ堆肥化専用容器等として一般に市販されているもの。
※別に支援制度のある電動生ごみ処理機、ダンボール箱堆肥化セットは対象外です。
助成額について
堆肥化器材1個につき、販売の際、以下の額を差し引いていただきます。
- 税抜き本体価格が2,000円以上の場合は、一律2,000円
- 税抜き本体価格が2,000円未満の場合は、税抜き本体価格の100円未満を切捨てた額
参考:助成制度を利用した際の店頭での販売価格具体例
例1)税抜き本体価格4,000円の堆肥化器材の場合(税込み販売価格:消費税10%で4,400円)
税抜き本体価格が2,000円以上のため、助成額は2,000円です。
4,400円(税込み販売額)-2,000円(助成額)=2,400円で販売していいただきます。
例2)税抜き本体価格1,580円の堆肥化器材の場合(税込み販売価格:消費税10%で1,738円)
税抜き本体価格が2,000円未満であり、100円未満を切り捨てて1,500円とし、助成額は1,500円です。
1,738円(税込み販売額)-1,500円(助成額)=238円を店頭で販売していただきます。
登録販売店になるには
登録要件
- 市内に本社、支社または営業所等を有すること。
- 当助成事業の要綱(PDF:328KB)の趣旨を理解し、本市に協力できること。
- 助成金の交付請求等の委任事務を適正に行うことができること。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団関係事業者(暴力団員が実質的に経営を支配する事業者その他同条第2号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する事業者をいう。)に該当しないこと。
募集期間
平成23年4月1日~助成事業終了時まで
※販売店の登録は、当該事業実施期間中、常時行っております。
新規登録手続き
ご協力いただける事業者の方は、「生ごみ堆肥化器材等販売店登録届(様式5)」、「誓約書(様式6)」、「取扱い生ごみ堆肥化器材等調査票」に必要事項をご記入のうえ、下記送付先へ郵送またはご持参ください。
- 生ごみ堆肥化器材等販売店登録届(様式5)Word版(ワード:40KB)
- 生ごみ堆肥化器材等販売店登録届(様式5)PDF版(PDF:109KB)
- 取扱生ごみ堆肥化器材等調査票Word版(ワード:56KB)
- 取扱生ごみ堆肥化器材等調査票PDF版(PDF:117KB)
- 誓約書(様式7)Word版(ワード:35KB)
- 誓約書(様式7)PDF版(PDF:45KB)
※取扱い生ごみ堆肥化器材等調査票に記入していただいた販売製品や販売価格は、本市が登録販売店より請求があった際に行う事務処理で使用するものであり、本助成制度の広報や他の目的には使用しません。
送付先
〒060-8611札幌市中央区北1条西2丁目
札幌市環境局環境事業部循環型社会推進課
書類審査後、市から「生ごみ堆肥化器材等販売店登録認定通知書」の通知を受けると、本助成制度の登録販売店となるための手続きは終了です。
広報について
登録販売店については、本市ホームページ「生ごみ堆肥化器材等の購入助成」や、案内チラシ等で市民に周知します。
登録販売店になった後に必要な手続き
登録後に発生する手続き等として、以下のものがあります。
登録の継続確認(年1回)
年1回、年度末(3月)に、次年度の助成事業実施にあたって、登録販売店を継続するかどうかの確認をさせていただきます。時期になりましたら、市から継続手続きに必要な書類をお送りします。
登録販売店情報の変更届
登録販売店に以下の変更が生じたときは、変更事実発生後すみやかに、変更届を提出していただきます。
- 申請者に関する変更:法人名称、代表者、本社所在地、電話番号の変更
- 販売店に関する変更:販売店名称(屋号)、電話番号の変更、販売店の追加または削除があったとき
- 取り扱う堆肥化器材に関する変更:税抜き販売価格の変更、堆肥化器材の変更(取扱い終了や新規取扱い開始等(※取扱い生ごみ堆肥化器材等調査票を変更届に添付していただきます。)
◆新たな堆肥化器材を取り扱う場合は事前にご相談ください
助成制度の対象となる堆肥化器材の条件に合致しているか確認しますので、事前に市へご連絡ください。ご相談にあたっては、パンフレットや製品カタログ等、取り扱い予定の堆肥化器材の概要が分かる資料をご提示ください。
変更届様式
- 生ごみ堆肥化器材等販売店登録内容変更届Word版(ワード:50KB)
- 生ごみ堆肥化器材等販売店登録内容変更届PDF版(PDF:166KB)
- 変更届記載例(PDF:285KB)
- 取扱生ごみ堆肥化器材等調査票Word版(ワード:56KB)
- 取扱生ごみ堆肥化器材等調査票PDF版(PDF:117KB)
助成事務の流れ
登録販売店における助成事務の流れの概要です。詳細については、以下のマニュアルをご覧ください。
1.堆肥化器材を販売する
市から助成の決定を受けた市民(助成決定者)が、登録販売店に来店します。「助成制度を利用して購入したい」旨を申し出られた際、本助成の対象としてあらかじめ市に届け出ている生ごみ堆肥化器材(以下、「堆肥化器材」)をご案内ください。

助成決定者が、助成対象の堆肥化器材を購入することになったら、登録販売店は、助成決定者から「助成決定通知書・委任状」(1枚の紙に両面印刷となっています)を受け取り、「通知書に記載の購入期限内であるか」、「助成決定者の印が押印されているか」等を確認します。(※シャチハタ不可)
- 本助成制度では、1世帯につき堆肥化器材を2個まで助成できます。助成決定者には、申請時に聞き取った購入予定個数に応じて、通知書を1枚または2枚送っています。
- 通知書1枚につき堆肥化器材1個の助成に使用できます。2個購入の場合は、必ず通知書を2枚受け取ってください。1枚で2個の購入はできません。

2.市に助成金交付請求を行う
登録販売店は、1か月分の助成利用購入の実績を取りまとめ、以下の「請求書」、「対象者名簿」を作成し、助成決定者から受け取った「助成決定通知書・委任状」とともに市へ送付します。
- 生ごみ堆肥化器材等購入助成金交付請求書(様式3)Word版(ワード:53KB)
- 生ごみ堆肥化器材等購入助成金交付請求書(様式3)PDF版(PDF:298KB)
- 生ごみ堆肥化器材等購入助成金交付対象者名簿(様式4)word版(ワード:80KB)
- 生ごみ堆肥化器材等購入助成金交付対象者名簿(様式4)PDF版(PDF:90KB)
3.助成金の交付を受ける
市で審査後、登録販売店に口座振替で助成金を交付します。
市で書類を審査した後、助成金確定通知書をお送りします。通知書到着後、4週間程度で各社の指定口座(請求書の口座)に振り込まれます。