ここから本文です。
都市公園法及び札幌市都市公園条例の説明
札幌市内の総合公園、街区公園、都市緑地などの都市公園(以下「公園」といいます。)の設置や管理につきましては、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」といいます。)や札幌市都市公園条例(昭和32年条例第3号。以下「条例」といいます。)などにより必要な事項を定めています。
この法及び条例の規定のうち、公園の利用にあたり特に注意が必要な部分についてご説明します。
※このページでは総務省法令データ提供システム及び札幌市例規集へリンクしています。
行為の制限(条例第3条関係)
以下に掲げる行為を行おうとするときは、市長の許可が必要となります。
- 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(この項目にある行為とは、営利行為や募金・署名活動などのことですが、公園は皆さんがくつろぐ公の場であることから、これらの行為を行うには厳しい条件があります。) - 業として写真又は映画を撮影すること。(テレビ撮影も同様です。)
- 興行を行うこと。
- 競技会、展示会、その他これらに類する催しのため公園の全部又は一部を独占して使用すること。
※これらの行為の許可を受けようとするときは、申請書に必要事項を記入の上、所管窓口である各区の土木センター(ただし、大通公園や中島公園など(注を参照)については、みどりの管理課。以下「所管窓口」といいます。)に申請願います。(上記の事項が申請により全て認められるわけではありません。申請内容を審査の上、許可できないこともありますので、事前に所管窓口にご相談ください。)
また、許可を受けた場合は、それぞれに応じた使用料(条例第5条及び条例別表1)を納付していただきます。
(注)みどりの管理課で現在管理している公園は、大通公園、中島公園、円山公園、百合が原公園、モエレ沼公園、豊平公園、平岡公園、手稲稲積公園、平岡樹芸センター、豊平川緑地(一部南区土木センターの所管区域あり)及び創成川公園です。
なお、遠足や見学会などの行事において、多人数で公園を利用する場合は、あらかじめ利用調整を行う必要があるため、利用届の提出をお願いすることがあります。
公園の占用(法第6条関係)
公園に公園施設(花壇、ベンチ、遊戯施設等)以外の工作物等(電柱、埋設管、イベントに伴う仮設テント等)を設けて公園の全部又は一部を一定時間独占して利用する(「占用」といいます。)ときも、市長の許可が必要となります。
その際にも同様に、申請書に必要事項を記入の上、所管窓口に申請願います。また、許可を受けた場合は、それぞれに応じた占用料(条例第14条及び条例別表3)を納付していただきます。
行為の禁止(条例第6条関係)
公園内においては、以下に掲げる行為は、できません。ただし、市長の許可を受けた場合で限定的に認められる場合もあります。
- 土地及び公園施設を損傷し、若しくは汚損し、又は土石を採取すること。
- 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
- 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。
- ごみその他の汚物を捨てること。
- 広告物又はこれに類する物を表示し、配布し、又は散布すること。(円山総合運動場、厚別公園競技場及び円山動物園においては、一定の条件の下、広告物の表示を行うことが可能)
- 立入禁止区域に立ち入ること。
- 指定した場所以外の場所に車両を乗り入れること。
- 他人に危害を及ぼすおそれのある行為又は他人の迷惑となる行為をすること。
- 前各号のほか、市長が公園の管理上特に必要があると認めて禁止すること。(火気の使用等)
※公園は、市民の皆さん誰もが気持ちよくご利用していただくための場所ですので、お互いにルールを守ってご利用願います。(その他公園利用に関しての注意事項)
その他
条例では、今までご説明したもののほかに、有料公園施設の名称や使用料(第15条、第18条及び別表4)などについても決められています。