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公園の利用について
令和8年度イベント等による公園使用の申込受付について
令和8年度のイベント等による公園使用の申込受付を以下のとおり開始いたします。
対象の公園:大通公園・創成川公園・中島公園・豊平川緑地・円山公園・百合が原公園・モエレ沼公園・豊平公園・平岡公園・平岡樹芸センター・手稲稲積公園
受付開始日:令和8年2月2日(月曜日)午前9時から
※札幌市主催の大規模イベント等を除き、先着順での受け付けとなります。
※中島公園広場(自由広場)の流域貯留施設整備は中止になりました。令和8年度以降も例年通りご利用いただけます。
【大通公園の令和8年度の申込受付について】
大通公園への申込みを希望する方は、令和8年1月30日(金曜日)17時までに、ページ下に記載しているお問い合わせ先(みどりの管理課)へ電話かファクス、お問い合わせフォームにて、1)希望日及び時間、2)希望場所(丁目)、3)使用目的、4)団体名(あれば)、5)ご連絡先をお知らせください。
希望日時、場所が重複した場合は、当課から調整のご連絡をさせていただきます。
なお、令和8年2月2日(月曜日)以降は、他の公園と同様に先着順の受け付けとなります。
都市・地域再生等利用区域について
都市・地域再生等利用区域とは、河川管理者が河川空間のオープン化を図り、都市及び地域の再生等に資する目的のために、地元自治体からの要望等を受け、指定する区域です。
令和8年1月、豊平川緑地の幌平橋エリア(幌平橋~南大橋間、南大橋~南七条大橋間の中央区側)が都市・地域再生等利用区域に指定され、一定の要件を満たす事業者はカフェ・売店・イベントなどの営業活動が可能になりました。
つきましては、当該エリアで営業活動をお考えの方は、豊平川緑地の指定管理者である中島公園管理事務所(011-511-3924)にご相談ください。
なお、営利を伴わないイベントの実施については、札幌市建設局みどりの推進部みどりの管理課(011-211-2536)までお問い合わせください。
公園の利用に関するマナー及び注意点
みなさんが気持ちよく安全に利用できるよう、つぎのことにご注意ください。
- 公園や施設は、傷つけたりしないよう大切に使用しましょう。
- 草花や樹木を折ったり、持っていかないようにしましょう。
- くずかごがない公園では、ゴミや空き缶を持ち帰りましょう。
- 他の利用者の迷惑となる行為は、やめましょう。
- 有料運動施設を含む公園内において、営利を目的としたスポーツ教室などの利用はできません。
(例:団体や個人が受講者を募集し、有償で指導を行うことなど) - 犬を散歩させるときは、つな(リード)でつなぎ、フンは持ち帰りましょう。
→条例(札幌市動物の愛護及び管理に関する条例) - マムシ、ハチ、ダニ、ウルシなどの動植物に注意しましょう。
→マダニが媒介する感染症の予防対策について(札幌市保健所ホームページへリンク) - 公園遊具を利用するときは、遊具の対象年齢や服装などに注意して、安全に遊びましょう。
- 受動喫煙が生じないよう周囲の状況に配慮しましょう。
→「さっぽろ受動喫煙防止宣言」について(詳細ページ)
公園・緑地内の火気使用について
公園・緑地内では、原則火気の使用ができません(花火を含む)。ただし、以下の公園・緑地では、バーベキュー等に伴う火気の使用が可能です。
- 五天山公園(西区)
- 前田森林公園(手稲区)
- 川下公園(白石区)
- 厚別川緑地(白石区)
- 藻南公園(南区)
※藻南公園(豊平川河川敷)の炊事広場は、令和4年10月3日から令和11年6月頃まで利用を休止します。詳しくは南区ホームページをご確認ください。 - 十五島公園(南区)
※十五島公園の炊事広場は、令和4年10月3日から令和11年6月頃まで利用を休止します。詳しくは南区ホームページをご確認ください。 - ふれあいの森(清田区)
- 滝野すずらん丘陵公園(南区)
- サッポロさとらんど(東区・札幌市農業体験交流施設)
なお、町内会等の行事により、上記以外の公園で火気を使用したい場合は、各公園担当へご連絡ください。
スケートボードの禁止について
大通公園及び創成川公園では、札幌市都市公園条例第6条に基づきスケートボードを禁止しております。
なお、他の公園でも、公園の施設が傷むおそれがある場合、他人に危害を及ぼすおそれのある場合や他人の迷惑になる場合は、同様に禁止しております。
公園使用許可について
公園内で以下のことを行う際は、事前に申請し許可を受ける必要があります。
- 行商・募金その他これらに類する行為
- 業としての写真・映画・テレビ・ビデオの撮影
- 興行(入場料を徴収するイベント等)
- 公園の全部または一部を独占して使用する行為
- 公園に物を設置する場合(自由に移動できる手荷物程度のものを除く)
許可については、判断に時間を要することや条件等があるため、お早めに各公園担当にご相談ください。
また、申請書については申請書・届出書ダウンロードサービスのページからダウンロードできます。
ボール遊びやラジコン及びドローンの使用について
危険なボール遊びは、専用施設を除き原則禁止としておりますが、他人に危害を及ぼすおそれがなく、迷惑とならない場合は使用可能です。
ラジコン及びドローンの使用については、都市公園条例第6条第8号「他人に危害を及ぼすおそれのある行為又は他人の迷惑となる行為」に該当するため、原則禁止としております。
電動キックボードの乗り入れについて
道路交通法の改正により、令和5年7月1日から特例特定小型原動機付自転車は一部歩道等を通行できるようになるなど規制緩和がされます。
札幌市の都市公園においては、ナンバープレートの装着及び性能認定等確認シールの添付がされた特例特定小型原動機付自転車(※1)が、最高速度表示灯を点滅させて走行する場合に限り、乗り入れ可能といたします。
ただし、利用者が多い公園や園路が狭い公園などで、他の利用者に危険が及んだり迷惑になる場合は乗り入れを禁止することがあります(※2)。
※1特例特定小型原動機付自転車(改正後の道路交通法施行規則第5条の6の2の基準を満たすもの)
<主な基準>
- 最高速度表示灯(緑色の灯火)を点滅させていること
- 時速6kmを超えて加速することができない構造であること
※2札幌市都市公園条例第6条(禁止行為)第1項第8号 - 他人に危害を及ぼすおそれのある行為又は他人の迷惑となる行為をすること。