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マイナンバーカードの代理人による受け取り方法
令和5年4月1日から、法令改正により代理で受け取ることができる方の対象範囲が拡大しました。
マイナンバーカードの受け取りは、原則として、本人の来庁が必要です。ただし、やむを得ない理由により本人の来庁が困難である場合に限り、代理人に交付することができます。
代理人への交付は本人が来庁する場合と必要書類が異なります。必ず事前にご連絡ください。来庁することが困難であることを証明する書類(来庁困難書類)や本人確認書類の提示ができない場合、代理人交付はできません。
注記:本人による受け取り方法は「マイナンバーカードの受け取り方法」をご確認ください。
代理人交付時のやむを得ない理由
- 15歳の中学生
- 高校生・高等専門学校生
- 75歳以上の方
- 長期入院をしている方
- 施設に入所している方
- 病気の方や障がいをお持ちの方
- 要介護及び要支援認定を受けている方
- 妊娠中の方
- 海外留学中の方
- 長期出張者、長期に航行する船員など仕事の内容、勤務場所、勤務形態等の客観的状況に照らして来庁が困難である方
- 社会的参加を回避し長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態の方
代理人へ交付するにあたり、本人の来庁が困難である理由を証明する書類の提出が必要な場合があります。
証明する書類についての詳細は「来庁困難書類について」をご確認ください。
代理人交付時のマイナンバーカードの受け取り方法について
1.受け取り場所
- お住まいの区の区役所(予約不要)
- 第一マイナンバーカードセンター(予約必須)
- 第二マイナンバーカードセンター(予約必須)

第一、第二マイナンバーカードセンターのいずれかで受け取りを希望される方は、上記のリンクまたはマイナンバーカードコールセンター(電話:011-600-2323)で予約をしてください。
2.受け取りに必要な持ち物
- はがき(個人番号カード交付通知書・電子証明書発行通知書)
- 回答書欄の他、ご本人自身が、委任状欄へ署名または記名押印及び暗証番号を記入の上、目隠しシールを貼ってください。
- 法定代理人の方が受け取る場合には、法定代理人がすべて記入してください。
- 任意代理人の方が受け取る場合には、本人(委任する方)がすべて記入してください。
- 通知カード(お持ちの方のみ)
- マイナンバーカード(過去にマイナンバーカードを受け取ったことがある場合)
注記:持参いただかないと紛失扱いとなるため、再交付手数料1,000円が必要です。
紛失されすでに廃止手続きを行ったマイナンバーカードを持参いただいても再交付手数料は必要となります。 - 申請者本人の本人確認書類
下記1から3のいずれかの本人確認書類をお持ちください。詳細な本人確認書類の一覧は、本人確認書類一覧表(PDF:401KB)をご参照ください。顔写真付きの証明書が1点以上必要となります。
注記:顔写真付きの本人確認書類がない場合は、事前にお問い合わせください。
- 運転免許証、パスポートなど、官公署が発行する顔写真付き本人確認書類(書類A)から2点
- 以下のア及びイから1点ずつ、合計2点
- ア:運転免許証、パスポートなど、官公署が発行する顔写真付き本人確認書類(書類A)を1点
- イ:と保険証、年金手帳、など氏名・住所(または生年月日)が記載されている本人確認書類(書類B)1点
- 健康保険の資格確認書、年金手帳、学生証など氏名・住所(または生年月日)が記載されている本人確認書類(書類B)から3点(うち1点は顔写真付きのもの)
- 代理人の本人確認書類
下記1もしくは2の本人確認書類をお持ちください。詳細な本人確認書類の一覧は、本人確認書類一覧表(PDF:401KB)をご参照ください。- 運転免許証、パスポートなど、官公署が発行する顔写真付き本人確認書類(書類A)から2点
- 運転免許証、パスポートなど、官公署が発行する顔写真付き本人確認書類(書類A)と健康保険の資格確認書、年金手帳、など氏名・住所(または生年月日)が記載されている本人確認書類(書類B)から1点ずつ
- 代理権の確認書類
- 法定代理人の場合
戸籍謄本(「本人と親権者のかたが同一世帯」の場合、または「本人の本籍地が札幌市」の場合は不要)や成年後見登記事項証明書。 - その他(任意代理人)の場合
「交付通知書」の「委任状」欄を全て記入してお持ちください。暗証番号を記載する欄には本人(委任者)に暗証番号を記入していただき「交付通知書」宛名面にある目隠しシールを暗証番号部分の上に貼付けてください。
- 法定代理人の場合
- 本人の来庁が困難であることを証する書類
15歳の中学生及び75歳以上の方は、本人確認書類にて年齢を確認できるため、不要です。
学生証、診断書、入院証明書、施設等の入所証明書、勤務先による長期出張・長期渡航していることを証明する書類など。詳細は「来庁困難書類について」をご確認ください。
来庁困難書類について
|
やむを得ない理由 |
来庁困難書類 |
|---|---|
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心身の病気や障害により来庁が困難である |
診断書、身体障害者手帳、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証、特別児童扶養手当証書、療育手帳 |
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成年被後見人である |
成年後見登記事項証明書 |
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被保佐人及び被補助人である |
委任状や保佐人及び補助人に係る登記事項証明書の代理行為目録等、交付申請者の指定の事実を確認するに足る資料 |
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中学生、小学生及び未就学児である |
不要 |
|
75歳以上である |
不要 |
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長期入院をしている |
入院診療計画書、入院していることが確認できる領収書、診療明細書、個人番号カード顔写真証明書(医院長が証明したもの) |
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身体以外の障害がある |
診断書、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳(愛の手帳)、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証、特別児童扶養手当証書 |
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施設に入所をしている |
本人が施設等に入所している事実を証する書類、個人番号カード顔写真証明書(施設長が証明したもの) |
|
要介護・要支援認定を受けている |
介護保険被保険者証、認定結果通知書、個人番号カード顔写真証明書(居宅介護支援を行う介護支援専門員が所属する指定居宅介護支援事業者の長が証明したもの) |
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妊娠している |
母子健康手帳、妊婦健診を受診したことが確認できる領収書又は受診券 |
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長期(国内外)出張中である |
勤務先が発行する辞令など、長期出張中であることが分かる書類 |
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海外留学している |
以下の(1)から(5)のいずれか |
|
高校生・高専生である |
学生証、在学証明書 |
注意事項
- マイナンバーカード紛失・破損等による再交付は、手数料1,000円が必要です。
- 札幌市から市外へ転出する方は、転出手続きの前にマイナンバーカードの受け取り手続きをしてください。転出手続き後に札幌市でマイナンバーカードを受け取ることはできません。
- マイナンバーカード申請後、2か月を経過しても「はがき(個人番号カード交付通知書・電子証明書発行通知書)」が届かない方や、紛失した方はお住まいの区の戸籍住民課までお問い合わせください。