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出生届と同時にマイナンバーカードの申請をするとき(マイナンバーカードの特急発行)
令和6年12月2日より、出生届と同時にマイナンバーカードの申請(マイナンバーカードの特急発行)ができるようになりました。
出生届と同時にマイナンバーカードの申請書を提出すると、速やか(1週間程度)にカードが発行され、ご自宅宛てにカードが郵送で送付されます。
届出ができる方(届出人)
届出人(出生届に署名する人)は原則として、生まれたお子さまの父または母となります。
父または母が届出人になることができない場合は、各区役所戸籍住民課戸籍係にお問い合わせください。
注記1:出生届を持参する方は使者でも可能です。父か母の署名含め、記入済の出生届をお持ちください。
注記2:父母が婚姻中でない場合には母が届出人となります。
届出に必要なもの
出生届とマイナンバーカードの交付申請書が一体化したものをお持ちの方
1 出生届(出生証明書原本)兼マイナンバーカード交付申請書
右下部分がマイナンバーカードの交付申請書欄となっています。
注記1:届書を記入するときは、退色または汚損のおそれがない黒インクのペン、またはボールペンを使用してください。鉛筆、消えやすいインク、マジックサインペン、消せるボールペンなどは使用しないでください。
注記2:届書の様式は全国共通です。他市区町村の出生届も使用できます。
2 母子健康手帳
母子健康手帳の出生届出済証明欄に届出があったことの証明を行います。
注記:母子健康手帳の持参がない場合、出生届出済証明欄にお貼りいただくシールタイプの証明書をお渡しします。
出生届とマイナンバーカードの交付申請書が一体化したものをお持ちでない方
1 出生届、出生証明書(原本)
通常、出生証明書は出生届と一体となって印刷されており、医師等が記載し、病院等から発行されます。病院から届出用紙をもらうよう依頼された場合は各区役所戸籍住民課戸籍係でお受け取りください。
注記1:届書を記入するときは、退色または汚損のおそれがない黒インクのペン、またはボールペンを使用してください。鉛筆、消えやすいインク、マジックサインペン、消せるボールペンなどは使用しないでください。
注記2:届書の様式は全国共通です。他市区町村の出生届も使用できます。
2 母子健康手帳
母子健康手帳の出生届出済証明欄に届出があったことの証明を行います。
注記:母子健康手帳の持参がない場合、出生届出済証明欄にお貼りいただくシールタイプの証明書をお渡しします。
3 個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書
マイナンバーカード交付希望の旨を窓口へ申し出ていただくか、下記から申請書をダウンロードし記入の上で、出生届と併せて提出してください。併せて提出することで、同時申請のメリットが受けられます。
届出期間
お子さまの生まれた日から14日以内(生まれた日を1日目と数えます)
(国外で生まれた場合は、生まれた日から起算して3か月以内)
注記1:区役所の休日(土曜日・日曜日、祝日、年末年始)が14日目に当たる場合は、その日以後の最初の開庁日が届出期間です。
注記2:届出期間を過ぎた場合でも届出はできますが、簡易裁判所から過料に処せられる場合があります。
届出場所(届出地)
下記のいずれかの市区町村で届け出ることができます。
- お子さまが生まれたところ
- 父母または母の本籍地
- 届出人の所在地(父母の住所地、里帰り先の一時滞在地等)
札幌市に提出する場合の届出場所・届出時間
各区役所戸籍住民課戸籍係
(篠路出張所、定山渓出張所でも可能)
各区役所の詳細は「各区役所等一覧」をご参照ください。
月曜日から金曜日:午前8時45分から午後5時15分
注記:土曜日・日曜日・祝日及び12月29日から1月3日はお休みとなります。
休日・夜間に届出される方
開庁時間内の届出が難しい方は休日・夜間受付窓口で届書をお預かりします。お預かりした届書は、翌開庁日に審査し受理の可否を決定します。
不備等があった場合は連絡を行いますので、必ず日中連絡がとれる電話番号を届書に記入してください。なお、母子手帳への証明、児童手当等の手続きはできませんので、後日開庁時間にお手続きください。
各区役所 休日・夜間受付窓口
月曜日から金曜日:午後5時15分から翌午前8時45分
土曜日・日曜日・祝日:終日
出生届出後の申請方法について
特急発行制度を利用した申請(お急ぎの方)
申請はお住まいの区の区役所戸籍住民課住民記録係窓口で受付けています。申請方法の詳細は、0歳~15歳未満の方・成年被後見人の申請の場合からご確認ください。
通常申請
個人番号通知書に同封された「個人番号カード交付申請書」を使用して郵送またはオンラインから申請いただき、お住まいの区の区役所戸籍住民課住民記録係またはマイナンバーカードセンター窓口でマイナンバーカードをお受取りいただく方法です。
特急発行制度の利用した申請と比較し、マイナンバーカードが発行されるまでに日数がかかります。
申請方法の詳細は、マイナンバーカードの申請方法(マイナンバーカード総合サイト)からご確認ください。
戸籍の証明書が必要な方
戸籍の届出から、届出内容が反映された戸籍証明書が取得できるようになるまでには日数がかかります。他市区町村に届出された場合のほか、届出の多い時期や、年末年始、ゴールデンウィーク等の連休がある場合はさらに日数がかかります。また、本籍地によっても日数が変わってきます。
早めに戸籍の証明書が必要な方は受付時に職員にご相談ください。
フリガナについて
令和7年5月26日以降、出生子の名の振り仮名の届出が必須になりました。
届け出る振り仮名は一般の読み方である必要がありますが、審査にあたり疑義が生じた場合は一般の読み方であることについて説明を求めるほか、一般の読み方であることを説明する書面の提出を求める場合があります。
また、届け出た振り仮名が以下に該当する場合、届出を受理できません。
- 漢字の意味や読み方との関連性をおよそ認めることができない読み方
- 漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方など社会を混乱させるものである場合
- 子の利益に反するなど社会通念上相当とはいえないものである場合
お子さまの名前に使える文字
名前に使える文字は、常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナです。使える文字が不明な時や名に使える文字かを確認したい場合は、法務省ホームページ「子の名に使える漢字」でご確認いただくか、各区役所戸籍住民課戸籍係にお問い合わせください。
外国籍のお子さまの場合、出生届の「子の氏名」の欄にカタカナで記入し、ローマ字(アルファベット)を付記してください。漢字を使用する国籍の方は漢字(届出に使える文字に限ります)で記入することもできます。
注意事項
- 「個人番号カード交付申請書」はお子さまの父または母が記入してください。他の方の記入は認められません。
記入後の「出生届と個人番号カード交付申請書」を持参する方は使者でも可能です。 - 休日や夜間の出生届出、または使者に申請書を預ける場合は、記載面を内に折るもしくは封入するなどして暗証番号が第三者の目に触れないようにして提出してください。
- 住所地以外の市区町村の窓口へ「出生届と個人番号カード交付申請書」を提出される場合は、カードが発送されるまでに1週間以上の日数がかかります。
マイナンバーカードの受け取りをお急ぎの方は、住所地市区町村窓口への提出をおすすめします。