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更新日:2026年7月10日

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出生届の子の名のフリガナについて

戸籍に記載できるフリガナ

戸籍法の改正に伴い、令和7年5月26日以降は出生届に記載したフリガナが戸籍に記載されます。
戸籍に記載できるフリガナは一般の読み方として認められるものになります。
一般の読み方によるものであることを確認できない場合には、一般の読み方であることについて説明を求めるほか、一般の読み方であることを説明する書面の提出を求める場合があります。

一般の読み方として認められる読み方の例

  1. 部分音訓の例(赤字は音訓の一部):音読みまたは訓読みの一部を当てたもの
    心愛(ココ・ア)、桜良(サ・ラ)
  2. 熟字訓及びそれに準ずるものの例:漢字からなる単語に、熟字単位で訓読み(訓)を当てたもの
    飛鳥(アスカ)、海老(エビ)、乙女(オトメ)、五月(サツキ)、清水(シミズ)、伊達(ダテ)、常盤(トキワ)、日向(ヒナタ)、日和(ヒヨリ)、吹雪(フブキ)、紅葉(モミジ)、弥生(ヤヨイ)、百合(ユリ)
  3. 置き字の例(赤字は置き字):直接読まないもの
    美空(ソラ)、彩夢(ユメ)

一般の読み方とは認められない読み方の例

  1. 漢字の意味や読み方との関連性を認めることができない読み方
    「太郎」を「ジョージ」、「マイケル」
  2. 漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性を認めることができない読み方
    「健」を「ケンイチロウ」、「ケンサマ」
  3. 漢字の持つ意味とは反対になる意味や、読み方から別人と誤解される可能性のある読み方
    「高」を「ヒクシ」、「太郎」を「ジロウ」
  4. 子の利益に反する読み方

関連リンク

戸籍にフリガナが記載されます(法務省)

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