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さんかくやまベェの使用について
西区環境キャラクター「さんかくやまベェ」の意匠(デザイン)と着ぐるみは、営利・非営利を問わず使用することができます。
使用にあたっては、ルールがありますので、事前に「西区環境キャラクターの使用に関する要綱」を、お読みいただき、同意のうえ、使用してください。
西区環境キャラクターの使用に関する要綱(PDF:362KB)
意匠(デザイン)の使用について(さんかくやまベェのイラスト)
さんかくやまベェの意匠(デザイン)について
意匠(デザイン)が掲載されており、デザインデータをダウンロードすることができます。
『さんかくやまベェのイラスト集』はこちら↑をクリック
さんかくやまベェの意匠(デザイン)を使用する場合は、報道機関が報道目的で使用する場合や、個人で楽しむ場合を除き、西区役所に事前に申請し、承認を受けてください。
【意匠(デザイン)の使用にあたって、申請が不要な場合】
- 国、地方公共団体およびこれらに準ずる団体が使用する場合
- 西区内の町内会等の地域団体が、まちづくりに資する活動に使用する場合
- 報道機関が、新聞、テレビ・雑誌等に、報道目的で使用する場合
- 著作権法(昭和45年法律第48号)で定められている私的使用の範囲に該当する場合
※私的使用・・・個人的にまたは家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること - 学校等が教育の目的で使用する場合
使用申請について
さんかくやまベェの意匠(デザイン)を使用する場合、色やポーズは、原則として、決められたもの を使用してください。
なお、さんかくやまベェのイメージを損なわない程度の変更は、可能な場合もありますので、あらかじめ申請先にご相談ください。
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申請書類 |
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| 申請先 |
西区役所 地域振興課 〒063-8612 札幌市西区琴似2条7丁目 |
| 使用にかかる費用 | 無料 |
| 使用期間 |
1つの事業・企画の開始から終了までとする。 |
使用にあたっての注意事項
- 承認を受けた権利を譲渡・転貸しないでください。
- さんかくやまベェは、札幌市が著作権登録をしているため、意匠登録や商標登録はできません。
- 西区役所が不要と判断した場合を除き、次のいずれかのキャラクター表記を表示し、西区の環境キャラクターであることを明記してください。
【キャラクター表記】- 西区環境キャラクターさんかくやまベェ
- ©札幌市西区
- ©NISHI WARD SAPPORO
- 意匠(デザイン)を使用して作成した成果物は、西区役所に提出してください。
なお、提出が困難と認められる場合は、成果物の確認ができるもので構いません。 - 意匠(デザイン)を使用して作成した成果物の著作権は、札幌市に帰属します。
着ぐるみの使用について
さんかくやまベェの着ぐるみを使用する場合は、西区役所に事前に申請し、承認を受けてください。
使用申請について
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申請書類 |
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|---|---|
| 申請先 |
西区役所 地域振興課 〒063-8612 札幌市西区琴似2条7丁目 |
| 使用にかかる費用 | 無料 |
| 使用期間 |
借受日と返却日を含めて7日以内 |
使用にあたっての注意事項
- 承認された用途にのみ使用してください。
- 承認を受けた権利は、譲渡・転貸できません。
- 常に良好な様態で管理し、適切に使用してください。故意・または重大な過失で「き損・汚損」した場合は、損害を賠償いただくこともあります。
- 運搬に係る経費や役務は、使用者の負担となります。
意匠(デザイン)・着ぐるみの使用が認められない場合
- 西区やさんかくやまベェのイメージを損なう場合。または、損なうおそれがある場合。
- 西区役所が特定の個人・政治活動・宗教活動を支援・公認しているような誤解を与える場合。または、与えるおそれがある場合。
- 法令や公序良俗に反する場合。または、反するおそれがある場合。
- 使用申請内容に虚偽の申告がある場合。
- 上記1~4のほか、西区長が不適切な使用と認める場合。
