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さんかくやまベェの意匠(デザイン)について
さんかくやまベェの意匠(デザイン)の使用にあたっては、「さんかくやまベェの使用について」を事前にご覧ください。
意匠(デザイン)を使用する場合は、西区役所への申請が必要となりますが、報道機関が報道目的で使用する場合や、
個人で楽しむ場合などは、申請せずに使用することが出来ます。
【申請が不要な場合】
1.国、地方公共団体及びこれらに準ずる団体が使用する場合
2.西区内の町内会等の地域団体が、まちづくりに資する活動に使用する場合
3.報道機関が、新聞、テレビ及び雑誌等に、報道目的で使用する場合
4.著作権法(昭和45年法律第48号)で定められている私的使用の範囲に該当する場合
※私的使用・・・個人的にまたは家庭内その他に準ずる限られた範囲内において使用すること
5.学校等が教育の目的で使用する場合
さんかくやまベェ基本デザイン
さんかくやまベェのデザインをダウンロードできます。
ダウンロードしたい画像をクリックした後、「ファイル」⇒「名前をつけて保存」を実行してください。







































































