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国民健康保険の届け出
市外から転入したときや市外に転出するとき、または、勤務先の健康保険をやめたときや加入したときなど、世帯主の方は、必ず14日以内に北区役所保険年金課保険係で届け出をしてください。
1.加入
必要書類
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1.必ずお持ちください |
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届出人本人と確認できるもの 運転免許証、マイナンバーカード(顔写真付きのもの)、パスポート、障害者手帳、在留カードなど |
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| 2.届け出の内容により、以下もお持ちください | |||
| 札幌市に転入したとき |
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勤務先の健康保険などをやめたとき、または扶養から外れたとき |
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| 勤務先の健康保険などの任意継続の期間が満了したとき |
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| 生活保護を受けなくなったとき |
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| 子どもが生まれたとき |
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(注1)
| 別世帯の方が代理で申請する場合 | 委任状(PDF:93KB)と代理人の方の本人確認書類 |
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| 国保加入済みの世帯で新たに加入者が生じる場合 | 国保の資格確認書または資格情報のお知らせ(世帯全員分) |
| 世帯主が他の保険に加入している場合 | 世帯主の資格確認書または資格情報のお知らせ |
| 解雇・倒産等により失業した場合 | 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知(どちらか1点) |
| 医療費の助成を受けている場合 | 各種受給者証(担当課にて変更手続きが必要) |
(注2)
健康保険脱退証明書とは、被保険者の健康保険の資格喪失日を会社や健康保険協会・組合が証明するものです。離職票や雇用保険の証明とは異なります。健康保険脱退証明書がないと加入手続きを進めることはできませんので必ずお持ちください。
国民健康保険と任意継続
勤務先の健康保険などには、一定期間勤めていた会社を退職した場合、退職日の翌日から2年間、任意で健康保険を継続できる制度(任意継続)があります(国保組合を除く)。
任意継続と国保では保険料の計算方法が異なるため、どちらの保険料が低いかは所得や加入者の人数などおのおのの状況によって変わってきます。
退職後に収入がない場合などは、退職した最初の年は任意継続の方が保険料が低く、翌年4月からは国保の方が低いこともあります。また、解雇、倒産、契約更新拒否などにより離職した方については、国民健康保険料が軽減される場合があります。この軽減制度に該当する場合は、任意継続の保険料を下回る場合が多いと考えられます。
さまざまなケースが考えられますので、国保については北区役所保険年金課保険係、任意継続については加入していた健康保険協会・組合に確認するなどして、どちらの保険に加入するかをご判断ください。
任意継続
- 保険料は退職時の2倍程度(原則、保険料は2年間同額)
- 保険料は決められた上限まで
※任意継続は、勤務先の健康保険の種類によって保険料などが異なりますので、詳しくは加入している健康保険協会・組合にお問い合わせください。なお、退職から20日以内に手続きをしないと任意継続ができなくなる健康保険が多いようですので、ご注意ください。
国民健康保険
- 保険料は前年1年間の所得(給与以外の所得も含む)をもとに計算
- 保険料の上限は任意継続よりも高額
※国保の保険料について北区役所保険年金課保険係へお問い合わせいただくときには、前年の収入が確認できるもの(源泉徴収票、確定申告書の控え、住民税の納税通知書など)をお手元にご用意ください。
他保険の扶養に入る方
全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)・健康保険組合・共済組合の扶養者に入る基準は次の1と2の両方に該当する方です。
- (1)~(3)のいずれかに該当する方
- (1)協会けんぽ等の加入者本人の直系尊属、配偶者(内縁関係を含む)、子、孫、兄弟姉妹。ただし、加入者本人と同一世帯でない場合は、扶養に入りたい方の年間収入が加入者本人からの援助による収入額より少ないことを原則とします。
- (2)(1)以外の三親等内の親族であって、加入者本人と同一世帯の方
- (3)内縁関係のある方の父母、子で加入者本人と同一世帯の方
- 主として被保険者の収入により生計を維持している方
扶養に入りたい方の年間収入が130万円未満(60歳以上の方または障害年金を受給できる程度の障がいのある方については180万円未満)であって、かつ、加入者本人の年間収入の2分の1未満である場合を原則とします。
※健康保険の種類によっては、基準が異なる場合がありますので、詳しくは健康保険協会・組合にお問い合わせください。
国民健康保険は1人当たりに発生する保険料があるため、前年の収入が全くない方が一部追加で加入したとしても保険料は増額します。
一方、扶養の保険は被扶養者が増えたとしても組合員の保険料が増額することはないので、国保の加入を検討される前に、家族の被扶養者になれないか確認してください。
国民健康保険に加入できない方
- 勤務先の健康保険(日雇保険を含む)・船員保険に加入している方、その扶養の方(扶養に入れる方)
- 国・道・市・学校などの共済組合に加入している方、その扶養の方(扶養に入れる方)
- 同業者が集まって構成している国民健康保険組合に加入している方とその同居の家族
- 生活保護法の適用を受けている方
- 後期高齢者医療制度に加入している方
- 外国人の方で、在留期間が3か月以下の方、「特定活動」の在留資格で、医療を受けるために入国される方、医療を受けるために入国される方のお世話をされる目的で在留される方または観光・保養の目的で在留される方
※在留期間が3か月以下であっても、「興行」「技能実習」「家族滞在」「特定活動」の在留資格で資料により3か月を超えて滞在すると認められる方は国保に加入することができます。
2.脱退
国保をやめる場合は、北区役所保険年金課保険係への届け出が必要です。
届け出が遅れると、保険料の変更(減額)ができなくなる場合があります。また、国保の資格がなくなった後に国保扱いで受診した場合は、札幌市が負担した医療費を返していただくことになります。
なお、住民票の住所変更などが必要な場合は、先に区役所戸籍住民課で届け出を済ませてください。
保険料については、年度の途中で国保をやめた場合、やめた月の前月までの分を月割計算します。
必要書類
| 1.必ずお持ちください | |
|---|---|
| 届出人本人と確認できるもの
運転免許証、マイナンバーカード(顔写真付きのもの)、パスポート、障害者手帳、在留カードなど |
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| 2.届け出の内容により、以下もお持ちください | |
| 市外に転出するとき |
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勤務先などの他の健康保険に加入したとき、または扶養に入ったとき |
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| 生活保護を受けるようになったとき |
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| 死亡したとき |
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(注3)
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別世帯の方が代理で申請する場合 |
委任状(PDF:93KB)と代理人の方の本人確認書類 |
|---|---|
| 医療費の助成を受けている場合 | 各種受給者証(担当課にて変更手続きが必要) |
脱退後の保険料
国民健康保険から脱退されたときは、保険料は脱退した月の前月分まで納付する必要があります。
その際、納期限については、脱退日以降になることがあります。
参考リンク:保険を脱退したときの保険料の期割額
※脱退した日以降の納期限の保険料でも、納める必要がありますのでご注意ください。
3.その他
次の場合は、北区役所保険年金課保険係への届け出が必要です。
※「世帯主が変わったときの届け出」を郵送で希望される場合は、北区役所保険年金課保険係へ電話でご相談ください。
※住民票の住所変更などが必要な場合は、先に区役所戸籍住民課で届け出を済ませてください。
必要書類
| 1.必ずお持ちください | |
|---|---|
| 届出人本人と確認できるもの
運転免許証、マイナンバーカード(顔写真付きのもの)、パスポート、障害者手帳、在留カードなど |
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| 2.届け出の内容により、以下もお持ちください | |
| 市内で住所または氏名が変わったとき |
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| 世帯主が変わったとき |
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市外の学校へ入学のため、または、 市外の施設へ入所のため市外に転出するとき |
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64歳以下の方が介護保険が適用とならない施設 (指定障害者支援施設など)に入(退)所したとき |
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| 保険証(資格確認書または資格情報のお知らせ)を汚したり紛失したりしたとき |
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(注4)
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別世帯の方が代理で申請する場合 |
委任状(PDF:93KB)と代理人の方の本人確認書類 |
|---|---|
| 医療費の助成を受けている場合 | 各種受給者証(担当課にて変更手続きが必要) |