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介護保険料の減額
低所得者減免(申請が必要です。)
以下の全ての基準を満たす方が該当し、第1段階相当の金額まで減額となります。(第1段階の保険料が適用となっている方は、対象になりません。)
(1)世帯全員の前年の年間収入合計額が次の額以下である。
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単身世帯 |
2人世帯 |
3人世帯 |
4人世帯 |
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120万円 |
160万円 |
210万円 |
260万円 |
- 5人目以降、世帯員が一人増えるごとに50万円を加算します。
- 算定対象となる収入は、課税の対象となる収入のほか、遺族年金などの非課税所得となるものや仕送りを含め、あらゆる種類の収入となります。
(2)世帯全員の預貯金の合計額が350万円以下である。
(3)別世帯の市町村民税課税者に扶養されていない。
- 別世帯のご家族の扶養となっている方は減免に該当しません。
- 申請日時点の市町村民税及び健康保険の扶養状況で判断します。
(4)世帯全員が居住用または事業用以外の不動産を所有していない。
- 居住地等以外に別荘や土地などを所有している方は減免に該当しません。
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必要書類 |
源泉徴収票、確定申告書の控えまたは年金振込通知書のコピー
個人で複数通帳を持っている場合は各通帳の最新の預貯金額が確認できるページをコピーしてください。また、最新の預貯金額のページで年金支給状況が確認できない場合は、それとは別に年金支給状況が確認できるページも併せてコピーしてください。
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その他の保険料の減免(申請が必要です。)
震災、風水害、火災、その他これらに類する災害のため、所有家屋等が一定以上の損害を受けたことにより、または、事業の休廃止、失業等のため、前年と比較して一定以上所得が減少したことにより、生活が著しく困窮し保険料を支払うことが困難なときは、保険料が減免される場合があります。