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河川敷地等の境界証明・境界確認申請
河川敷地等と対象地が接する境界線について確認する、境界証明・境界確認の申請についてご案内します。
対象となる土地
- 札幌市が所有する、準用河川及び普通河川の河川敷地
- 国が所有する、一級河川(河川法第9条第5項指定区間)及び準用河川の河川敷地
- 札幌市下水道河川局事業推進部河川管理課が所管する、行政財産(雨水貯留地等)及び普通財産の土地
申請・交付の流れ
1.申請書類の提出
申請者
- 申請者は対象地の地権者となりますが、土地家屋調査士や測量会社に委託して申請することができます。
- 地権者が複数の場合は、全員からの委任が原則となりますので、詳細についてはご相談ください。
- 地権者以外(賃借人や地上権者等)からの申請は認められません。
留意事項
- 通常、最初の打合せから証明書の交付まで2週間から4週間程度かかります。また、季節によって変動することがありますので、期間に余裕を持って申請してください。
- 申請事務を円滑に進めるため、申請書の提出前に、一度、ご連絡、ご相談いただくことをお勧めします。
- 申請及び測量の内容に問題がある場合など、証明ができなくなることがあります。
申請書類
| 申請書類 | 備考 | Word形式 |
|---|---|---|
| 境界証明願(様式1) |
の場合に使用してください。 |
様式(ワード:26KB) |
| 境界確認申請書(様式2) |
の場合に使用してください。 |
様式(ワード:25KB) |
| 添付資料 | 「札幌市道路敷地境界証明取扱要領」第6条第3項に規定する書類(要領は道路敷地に係る「境界証明について」のページでご確認ください。) |
申請方法
書類を窓口に持参又は郵送する場合
| あて先 | 札幌市下水道河川局 事業推進部 河川管理課 管理係 |
|---|---|
| 郵便番号 | 062-8570 |
| 住所 | 札幌市豊平区豊平6条3丁目2-1 下水道河川局庁舎 5階 |
| 電話番号 | 011-818-3415 |
| ファクス番号 | 011-812-5241 |
インターネットを利用して電子データを送信する場合(オンライン受付)
申請書、添付書類を電子データ化し、インターネットのオンライン受付フォームから送信していただくことで受付が可能です。
パソコンだけでなくタブレットやスマートフォンなどからも簡単な操作で送信することができますので、ご利用ください。
| オンライン受付について |
申請(送信)方法には、1.アカウントを作成しログインして申請(送信)を行う方法、2.メールを認証して申請(送信)を行う方法の2通りあります。「操作方法」欄に掲載しているマニュアルをご確認ください。
|
|---|---|
|
操作方法 |
河川敷地等の境界証明・境界確認オンライン申請(送信)方法(マニュアル)(PDF:558KB) |
| 受付フォーム |
電子データはこちらのページから送信してください。 ※株式会社Grafferが運営するオンライン申請サイト(外部サイト)に遷移いたします。 |
| 二次元コード |
(オンライン受付フォームのページへ) |
| 注意事項 |
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| 送信可能な電子ファイルの容量、拡張子 |
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2.内容確認(打合せ、現地立会等)
- 提出書類の審査や内容確認のため打合せを行いますので、窓口にお越しいただきます。このため、申請書の提出前に、一度、ご連絡、ご相談いただくことをお勧めしています。
- また、必要に応じ、現地確認のための立会を求める場合があります。
3.証明書の交付
- 証明書交付の準備が整いましたら、申請者へ連絡いたします。
- 証明書は、札幌市下水道河川局事業推進部河川管理課(札幌市豊平区豊平6条3丁目2-1 下水道河川局庁舎 5階)において交付します。証明書の内容により、事務手数料がかかります。
- 郵送による交付も可能ですので、ご希望の場合は事前にご相談ください。
事務手数料
- 境界証明にかかる測量費用及び事務手数料は、申請者の負担となります。
- 境界証明の交付に関する事務手数料は、1件の申請につき3,200円です。ただし、「国が所有する、一級河川(河川法第9条第5項指定区間)及び準用河川の河川敷地」に関する申請は無料です。
- 隣接する複数の土地について、まとめて申請する場合は上記と同額になります。
- 境界証明の交付とともに、納入通知書を発行しますので、期日までに所定の金融機関でお支払いください。
関連リンク
- 測量情報(札幌市ホームページ)
このページについてのお問い合わせ
札幌市下水道河川局事業推進部河川管理課
〒062-8570札幌市豊平区豊平6条3丁目2-1
電話番号:011-818-3415
ファクス番号:011-812-5241
