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お知らせ
- 令和8年4月1日より、建設局土木部管理測量課は建設局土木部「測量課」に名称変更しました。
境界証明
境界証明とは、道路敷地等と申請地が接する境界線について確認することを言います。
境界証明は、このような場合に必要になります。
正確な測量で登記内容を改めたい
境界杭(石標)を埋設したい
分筆の登記をしたい
道路との境界を明確にしたい
など
対象道路
境界証明は、次の道路敷地と隣接する部分について交付します。

札幌市が敷地を所有する市道又は道道
札幌市が敷地を所有する道路予定地
札幌市又は国が敷地を所有する法定外道路
市道又は道道のうち国が敷地を所有するみなし貸付道路
※隣接部の延長や隣接地との境界及び対象地の面積については関与できないため証明事項から除きます。
申請・交付の流れ
1.申請書の提出
| 申請者 |
|
|---|---|
| 申請書類 |
通常の認定道路の場合 みなし貸付道路の場合(前項「対象道路」参照) |
| 提出方法 |
|
- 通常、最初の打合せから書類審査を経て証明書の交付まで2~4週間程度かかります。また季節によって変動することがありますので、期間に余裕を持って申請してください。
- 申請事務を円滑に進めるため、申請書の提出前に一度ご相談をいただくことをお勧めします。
- 境界証明は、正確な測量に基づいて申請してください。
- 書類審査の際に本市担当職員が必要と判断した場合には現地にて立会を行います。なお、現地立会の日時や立会い方法等の詳細については別途協議の上、通知します。
2.証明の交付
- 境界証明は、札幌市役所本庁舎6階測量課において交付します。
- 郵送による交付も可能ですので、ご希望の場合はご相談ください。
留意事項
- 申請及び測量の内容に問題がある場合、また現地立会の結果周囲の土地との調整が整わない場合は、証明ができなくなることがあります。
事務手数料
- 境界証明にかかる測量費用及び事務手数料は、申請者の負担となります。
- 境界証明の交付に関する事務手数料は、1件の申請につき3,200円です。
※ただし、みなし貸付道路に関する申請は無料です。 - 隣接する複数の土地について、まとめて申請する場合は上記と同額になります。
- 境界証明の交付とともに納入通知書を発行しますので、期日までに所定の金融機関でお支払いください。