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特殊車両の通行の概要
特殊車両通行許可制度とは
道路は一定の構造基準で造られています。このため、道路法では道路の構造を守り、通行の危険を防ぐために、道路を通行する車両の大きさを制限しています。
車両の構造が特殊であるため、または、積荷が大型であるため一定の大きさや重さを超える車(一般的に「特殊車両」といいます。)を通行させるときは、道路管理者の許可を受けるように定められています。
(道路法第47条)
車両の大きさや重さの一般的制限値
幅2.5m、長さ12m、高さ3.8m、総重量20t、軸重10t、最小回転半径12mなど(車両制限令第3条)
一般的な特殊車両
クレーン、セミトレーラー、フルトレーラー、ポールトレーラーなど
特殊車両通行許可申請手続き
国際海上コンテナ車(40ft背高)の通行許可不要区間
札幌市では、車両制限令第3条第4項の規定に基づき、国際海上コンテナの運搬用のセミトレーラ連結車に限り、特殊車両の通行許可がなくても通行できる道路を定めております。
- 通行許可不要区間(令和元年7月31日運用開始)