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道路占用料
道路占用許可を受けた者は、札幌市道路占用料条例(昭和27年12月27日条例第68号)第2条の規定に基づき道路占用料(以下「占用料」といいます。)を納めなければなりません。占用料は、道路占用許可により認められた占用期間に対して賦課します。なお、占用期間が数年におよぶ場合は、会計年度(4月1日から翌年3月31日)ごとに賦課します。
占用料の算定方法
占用料は、【占用料単価×占用面積(又は占用延長)×占用期間】の式によって算定します。
なお、占用料の算定には次のようなルールがあります。
占用料の算定ルール
1.占用面積が0.01m2未満である、又は占用面積に0.01m2未満の端数がある場合は、その全量又は端数を切り捨てます。(占用の単位が「延長」である場合も同様です。)
例1)占用面積が「0.005m2」の場合は、「0.00m2」とみなして占用料を徴収しません。
例2)占用面積が「1.549m2」の場合は、「1.54m2」として占用料を計算します。
2.占用料の額が年額で定められている占用物件
ア:占用期間が1年未満であるとき、又は占用期間に1年未満の端数があるときは、月割で計算します。
例)占用期間が「11か月」の場合は、「12か月分の11か月(11か月÷12か月)」として計算します。
イ:上記アで算定後、なお1か月未満の端数があるときは、「1か月」として占用料を計算します
例)占用期間が「9か月」と15日の場合は、15日を「1か月」として算定しますので、全部で「10か月」となります。
3.占用料の額が月額で定められている占用物件
占用期間が1か月未満であるとき、又は占用期間に1か月未満の端数があるときは、「1か月」として計算します。
例)占用期間が「20日」の場合は、「1か月」とします。
占用期間が「1か月」と10日である場合は、「2か月」とします。
占用料の納入までの流れ
占用料は、納入通知書によって納入します。納入通知書は、占用許可書を交付した区土木センターが交付又は郵送します。なお、占用料の納入までの流れは概ね次のとおりになります。
例)道路占用許可により認められた占用期間が、「令和6年4月1日から令和9年3月31日」である場合の占用料
