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道路占用の許可期間
道路占用許可によって認められる占用期間は、道路法施行令第9条に定められています。
札幌市では、道路法施行令第9条の規定に基づき占用物件ごとに占用期間を定めています。
主な占用物件の占用期間は次のとおりです。
電柱・電話柱・上下水道管・ガス管等
10年以内
突出看板・広告板・店頭標識・投光器
3年以内
工事用施設(仮囲い・足場・歩道養生等)
工事に必要な期間で必要最小限の期間(ただし、5年を超えることはできません。)
道路占用許可により認められた占用期間が満了したときは、道路法第40条の規定に基づき占用物件を撤去して原状回復しなければなりません。なお、引き続き占用する意思がある場合は、新たに道路占用許可を受けなければなりません。