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栄養強調表示について
国民の栄養摂取の状況から見て、その欠乏や過剰な摂取が国民の健康の保持増進に影響を与えている栄養成分について、補給や適切な摂取ができる旨の表示を栄養強調表示といいます。
食品表示基準別表第12及び別表第13に掲げる栄養成分の量または熱量は、食品100gもしくは100mlまたは一食分、一包装、その他の一単位当たりの量を表示してください。その時、強調表示をする栄養成分は、食品表示基準別表第9第3欄に掲げる方法によって得られた値を表示してください。
また、糖類またはナトリウム塩を添加していない旨の表示は、要件をすべて満たす場合に表示をすることができます。
(食品表示基準第7条)
補給ができる旨の表示
該当する栄養成分
たんぱく質、食物繊維、亜鉛、カリウム、カルシウム、鉄、銅、マグネシウム、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、ビタミンA、B1、B2、B6、B12、C、D、E、K、葉酸
高い旨・含む旨の表示
高い旨の表示
「高○○」、「○○豊富」、「○○多」、その他これに類するもの
含む旨の表示
「○○源」、「○○供給」、「○○含有」、「○○入り」、「○○添加」、「○○使用」、その他これに類するもの
それぞれ100g当たりまたは100kcal当たりで規定された基準値(食品表示基準別表第12)以上であることが必要です。(栄養成分ごとに基準が定められています。)
強化された旨の表示
「○○30%アップ」、「○○2倍」など
- 比較対象食品との成分量の差が100g(飲料100ml)当たりまたは100kcal当たりで規定された基準値(食品表示基準別表第12)以上の食品について「強化された旨」の表示ができます。(栄養成分ごとに基準が定められています。)
- たんぱく質及び食物繊維については、他の食品に比べて強化された割合が25%以上のものに限ります。
- 強化された量または割合と比較対象商品を明記する必要があります。
適切な摂取ができる旨の表示
該当する栄養成分及び熱量
熱量、脂質、飽和脂肪酸、コレステロール、糖類、ナトリウム
含まない旨・低い旨の表示
含まない旨の表示
「無○○」、「○○ゼロ」、「ノン○○」、その他これに類するもの
※「不使用」、「無添加」は該当しません。
それぞれ100g当たりまたは100kcal当たりで規定された基準値(食品表示基準別表第13)未満であることが必要です。(栄養成分ごとに基準が定められています。)
低い旨の表示
「低○○」、「○○ひかえめ」、「○○少」、「○○ライト」、その他これに類するもの
それぞれ100g当たりまたは100kcal当たりで規定された基準値(食品表示基準別表第13)以下であることが必要です。(栄養成分ごとに基準が定められています。)
低減された旨の表示
「○○30%カット」、「○○10gオフ」など
- 比較対象食品との成分量の差が100g(飲料100ml)当たりまたは100kcal当たりで規定された基準値(食品表示基準別表第13)以上の絶対差に加え(栄養成分ごとに基準が定められています。)、他の食品に比べて低減された割合が25%以上の相対差が必要となります。
- 低減された量または割合と比較対象商品を明記する必要があります。
糖類を添加していない旨の表示
(糖類は単糖類または二糖類であって糖アルコールでないものに限る)
表示例
「糖類無添加」、「砂糖不使用」、その他これに類するもの
※「ノンシュガー」、「シュガーレス」のような表示は糖類について「含まない」旨の表示に該当します。
以下のすべての要件を満たす場合には、糖類を添加していない旨の表示をすることができます。
- いかなる糖類も添加していないこと。
- 糖類に代わる原材料または添加物を使用していないこと。
- 酵素分解その他何らかの方法により、当該食品の糖類含有量が原材料及び添加物に含まれていた量を超えていないこと。
- 食品単位当たりの糖類の含有量を表示していること。
ナトリウム塩を添加していない旨の表示
「食塩無添加」、「食塩不使用」、その他これに類する表示
以下のすべての要件を満たす場合には、ナトリウム塩を添加していない旨の表示をすることができます。
- いかなるナトリウム塩も添加されていないこと。
- ナトリウム塩に代わる原材料または添加物を使用していないこと。
※ナトリウム塩を添加している原材料の具体例は、ウスターソース、ピクルス、ペパローニ、しょうゆ、塩蔵魚、フィッシュソース等のことです。