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農業振興地域整備計画
農業振興地域制度(農振制度)
農振制度とは
農振制度は、「農業振興地域の整備に関する法律」(農振法)に基づき市町村が農業振興地域整備計画をつくり、市街化調整区域における農業施策の展開方向とその対象農地を明らかにして、計画的に優良農地を保全し、農業振興を図るものです。
(参考)札幌農業振興地域整備計画(平成31年1月~)(PDF:353KB)
農用地区域とは
農用地区域は、市がおおむね10年以上にわたり農業上の利用を確保すべき土地として設定した区域です。また、農用地区域内にある土地の農業上の用途を区分して定めます。
| 農用地区域に含める土地 |
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|---|---|
| 農用地区域に含まれない土地等 |
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| 優遇措置 |
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| 開発行為の制限 |
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農用地区域の確認について
相続の手続きや事業を計画される場合など、その土地が「農業振興地域内農用地区域」かどうかを確認する場合は、下記担当までお電話ください。ファックスや窓口でも調べることができます。
※ここ数年間で分筆した土地の場合は、その旨をお知らせください。
※「農用地区域内の土地であることの証明」を発行しています。詳しくはお問い合わせください。
農業振興地域整備計画(農用地利用計画)の変更手続き
農用地区域からの除外
農用地区域の農地における農業利用以外の行為や転用は、農振法及び農地法によって厳しく制限されています。しかし、農家住宅の建築のほか、やむを得ず農業以外の目的へ転用する場合は、農振法によって定められた下記の要件をすべて満たす場合に限り、農業振興地域整備計画(農用地利用計画)を変更し、農用地区域からの除外手続きを行う必要があります。
※申出があっても、要件をすべて満たさない場合は、農用地区域から除外できません。
除外の要件
- ア農用地区域以外に代替すべき土地がないこと
- イ地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと
- ウ除外により、土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと
- エ効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないこと
- オ除外により、農用地区域内の土地の改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと
- カ農業基盤整備事業完了後8年を経過しているものであること
手続きの期間
農用地区域からの除外に関わる手続きは、2月上旬、5月上旬、8月上旬、10月上旬までに相談を受け付けた場合、相談から手続き完了までに6か月程度かかります。農家住宅等を計画される場合は、期間に余裕をもってご相談ください。
農用地区域への編入
現在農用地区域ではない農地で、基盤整備事業実施のための補助金交付等を目的として、あらたに農用地区域へ編入する必要がある場合は、変更手続きが必要になります。詳しくはお問い合わせください。
用途の変更
農用地区域内の農地に農業用倉庫などの農業用施設を設置する場合、用途区分を「農用地」から「農業用施設用地」へ変更する手続きが必要になります。詳しくはお問い合わせください。
札幌農業振興地域整備計画変更のお知らせ
整備計画を変更決定しました。詳しくは公告文(告示第3975号)をご覧ください。
※その他詳細は農政課計画係までお問い合わせください。